飯塚市有井の物件の調査です。
売地か売家にするか迷いましたが、売地にしていました。
買主が現れました。
家として買われます。
そのため、家としての調査が必要になりました。
約40年前に一斉に建売として販売されていた団地です。
どの家もほぼ同じ時期に建築確認が出されています。
売主が書類を保有していません。
建築確認の台帳確認をしました。
通常であれば、家屋番号、地番、施主が同じなので比較的
すぐに見つかります。
今回は苦労しました。
可能性がある時期を広げ、4年分を調べました。
ありませんでした。
この調査に1時間使いました。
信じられませんでした。
作戦変更です。
稀にあるパターンのようです。
家屋番号、地番、施主が全く違う名前で記載されている可能性について
考えました。
建売だったと思われるので、現在の所有者では無く、販売した会社名かもしれないこと。
この会社名では相当数の記録がありました。
しかし、地番がありません。
測量図を見直しました。
地番も違うかもしれない、と思いました。
建築確認の申請時の地番と、完成時に土地を分筆等で異なる
地番になっているのでは?と考えました。
その通りでした。
枝番で17が最初に申請された地番でした。
建築確認が下りた後に土地が分筆されていました。
分筆後の枝番は49です。
あるはずがありません。
17はすぐに見つけました。
ややこしいことをするな、と当時の人に言いたくなりました。
次に道路です。
公道で公の名義なら何も心配する必要はありません。
また、違います。
法人名、地目もそのままです。
以前からこの場所は知っていましたので、市道認定があることは
分かっていました。
ついでに市道の幅員証明も取得しました。
役所の道路課の人たちが親切でした。
知らなかったら、市道ではなく私道と思うかもしれません。
そうすると大変だ、と考えることが多いはずです。
そう考えるのは物件を全く知らない金融関係者に多いです。
特に融資の審査をする人たちです。
この人たちに理解させるには、このような書類が必須になってきます。
できることなら、公の名義に変更しておいてほしいです。
いたるところに似たような場所があります。
地域を知っているかどうかで、調査はかなり変わってきます。
今回は建築確認の証明で新たな経験になりました。