行橋市長木で5DKの売り家を販売開始しました。

普通なら、ただの売り家です。

 

しかし、この物件には現金でしか購入できないという条件が付きました。

理由は、新築時は適法だったのに、現在の法令基準では再建築が

できなくなったからです。

 

再建築不可=融資での購入は基本的にできません。

そのため、現金限定となりました。

 

相続物件では、以前は良かったから、今回も問題なく建築できるだろう、と

安易に考えてはいけないことを肝に銘じておかないといけません。

 

特に、建築確認の原本や、道が狭くても二項道路の証明書等を保有していると、

あえて調査しなくてもいいか、となることがあります。

 

今回は、もしかしてと思い調べました。その結果が再建築不可、でした。

しかも土木事務所も統合され、やたら遠い場所に移動になっていました。

 

面倒ですが、念のために行動することが結果として依頼者を守ることになると思いました。

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