後見制度には、法定と任意の2つがあります。
法定後見は、被後見人の意志とは関係なく、家庭裁判所が後見人を決めます。
さらに、横領や使い込み防止のため、後見監督人まで付けられることがあります。
任意後見の場合、事前に自分の意志で後見人を定め、念のため任意後見監督人も
決めることが出来ます。
何が問題なのか。
法定の場合、後見監督人は弁護士や司法書士が家庭裁判所から任命されます。
被後見人の財産に応じて「強制的に」「毎月」費用を支払わされます。
何もしていないのに、年に1回程度の家裁(面倒なので略します)の報告書だけです。
これで数十万円以上の支払いが発生します。
任意であれば、これを回避できます。
今は健康で問題なくとも、もし意思表示できない状態になった時に備えて、任意後見の
準備を各家庭に勧めます。
家裁の親方、最高裁から上意下達で家裁に指示がされ、日弁連も報酬で黙っています。
不要な費用を払わなくてもいいように、相続人全員で事前に話し合いをしておくのは
いかがでしょうか。