死亡した人の財産は、戦後の新しい民法では、家督相続の制度が廃止されて
共同相続の制度が取り入れられ、相続を受ける人の範囲とその各相続分が
定められました。これを法定相続分といいます。
昭和22年5月2日以前の旧民法においては、家督相続以外の遺産相続に
ついての相続順位は
第1順位 直系卑属 第2順位 配偶者 第3順位 直系尊属
でした。
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までは
第1順位 配偶者 3分の1、直系卑属 3分の2
第2順位 配偶者 2分の1、直系尊属 2分の1
第3順位 配偶者 3分の2、兄弟姉妹 3分の1
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日までは
第1順位 配偶者 3分の1、直系卑属 3分の2
第2順位 配偶者 2分の1、直系尊属 2分の1
第3順位 配偶者 3分の2、
兄弟姉妹並びにその代襲相続人 3分の1
昭和37年7月1日から昭和55年12月31日までは
第1順位 配偶者 3分の1、子 3分の2
第2順位 配偶者 2分の1、直系尊属 2分の1
第3順位 配偶者 3分の2、
兄弟姉妹並びにその代襲相続人 3分の1
昭和56年1月1日から
第1順位 配偶者 2分の1、子 2分の1
第2順位 配偶者 3分の2、直系尊属 3分の1
第3順位 配偶者 4分の3、
兄弟姉妹並びにその代襲相続人 4分の1
上記のように死亡年月日によって法定相続分がかわります。
法定相続による相続の場合は、法律上保存行為にあたるため
相続人の一人から相続手続きができます。
