川口市マイナンバー制度の伴う・11月下旬以降「通知カード」が届きます。。。 | 川口市議会議員 わかやまさみ オフィシャルブログ 「いつも笑顔で」Powered by Ameba

川口市マイナンバー制度の伴う・11月下旬以降「通知カード」が届きます。。。

おはようございます。

「ワカ」こと…

川口市議会議員のわかやまさみです。

今朝も5時半から、早朝ウォーキング…約1時間半気持ちの良い汗をかきました(^^)/

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今日の記事は・・・

~川口市HP~

11月下旬以降「通知カード」が届きます

平成27年11月下旬~通知カード」「個人番号カード交付申請書」が届きます

現在川口市の通知カードは地方公共団体情報システム機構から郵便局への差出が遅れており、発送がされておりません。

平成27年11月下旬以降、住民登録している市民のかた(住民票がある外国人のかたを含む)に、世帯あてにマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で郵送される予定となっております。

 

マイナンバー制度の流れ

 


・平成27年11月下旬~ 個人番号の一斉付番を行い、市民の皆様へ通知を行います。
⇒ 通知カードについて

・平成27年12月末 住民基本台帳カードの発行は終了します。

 

・平成28年1月   個人番号の利用が始まり、希望者へ個人番号カードの交付も開始されます。個人番号カードの交付について

 

・平成29年1月   国の機関間での情報連携が始まり、マイナポータルの運用が開始されます。

・平成29年7月   国の機関に加えて地方公共団体も情報連携に加わります。

 

  ※マイナンバー制度については、こちらをご覧ください。

 

【通知カード】

「通知カード」には、数字12桁の個人番号と基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されています。

「通知カード」の下には「個人番号カード交付申請書」がついています。通知カード」、「個人番号カード交付申請書」は行政手続きや個人番号カード申請に関して必要になりますので大切に保管してください。

 「通知カード」の市区町村ごとの郵便局への通知カード差出し状況は、個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)で確認することができます。差出日から概ね7日~20日程度でお届け出来る見込みです。
 また、差出状況等についてのお問い合わせは、
マイナンバー総合フリーダイヤルまたは【通知カード返戻対応室(川口市役所市民課):048-271-9485】へお願いいたします。

 

お問い合わせください

 通知カードは全国で10月中旬から住民登録のある住所地に簡易書留で順次発送されているところですが、次のような事情で住民登録地とお住まい(居所)が違うかたは、通知カードの送付先の変更手続き及び通知カードの再発行手続きをする必要があります。

※詳しくは住民登録市区町村までお問い合わせください。

 

対象となるかた

(1)東日本大震災により被災し、避難者登録されているかた

(2)DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害で、避難されているかた

(3)一人暮らしで長期間、医療機関・施設などに入院・入所することが見込まれるかた

(4)(1)から(3)に掲げるかた以外で、やむを得ない理由により住民登録地において通知カードを受け取ることができないかた

(5)登録済みの居所からほかの居所に異動したかた

 

申請に必要なもの

・「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」(ダウンロードはこちら(158KB)

 (記載例や注意事項(108KB)も併せてご覧下さい。)

 ※申請書は、各窓口、総務省ホームページなどで入手又はダウンロードできます。

・「通知カード再交付申請書」(ダウンロードはこちら(39KB)

・本人確認書類等

・居所に居住していること証する書類


本人確認書類等添付書類とは

A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者手帳等のうち1点(顔写真つきの公的機関が交付したもの)

B Aをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類のうち2点(氏名と生年月日又は住所が記載されているもの)

 

居所に居住していること証する書類とは

賃貸借契約書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書等

 

代理人が申請する場合

代理人が申請する場合には上記の書類に加えて次の書類を併せて提出が必要です。

・代理人の本人確認資料

・代理人の代理権を証明する書類

 A 代理人が法定代理人である場合

   戸籍謄本またはその他その資格を証明する書類

 B 代理人が法定代理人以外の場合

   委任状等本人の委任の事実を確認するに足る書類

 

生活の本拠が居所地にあるかたは、住民登録地から居所地の市区町村への転出入手続きをご検討ください。※

 

<DV等被害者の方へ>

・ 既に居所地にお住まいの方は、原則住民票のある市区町村の窓口で行う転出手続を郵送で行うことも可能です。

・ 転入先の市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出てください。「DV等支援対象者」となると、DV等加害者が「住民票の写し等の交付」等の請求により転入先の新しい住所を知ろうとしても、これらの請求を拒否する措置が講じられます。

 

【お問い合わせ】

・「通知カード」送付先変更(平日8時30分~17時15分)

  市民課記録係 電話 048―258―7923

 
詳細についてはhttp://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/16200032/16200032.html←ここをクリック。