川口市・子育て世帯臨時特例給付金について。。。
おはようございます。
「ワカ」こと…
川口市議会議員の若谷正巳です。
今朝も6時半から、早朝ウォーキング…約1時間半気持ちの良い汗をかきました(^^)/
活動報告は
さて、今日の記事は・・・
~川口市HP~
公務員のかたは、勤務先から申請書が交付されますので川口市子ども育成課まで提出してください。
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川口市議会議員の若谷正巳です。
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子育て世帯臨時特例給付金について
消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として平成27年度も「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
川口市の申請期限は、平成27年12月9日(水)(消印有効)です。申請を忘れずにお願いいたします。
1 支給対象者
下記の1、2の両方を満たすかたが対象となります。
1 平成27年5月31日に川口市に住民登録があるかた
2 平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者及び要件を満たすかた
2 対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く。)の対象となる児童。
※臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保護者についても対象児童となります。
3 給付額
- 対象児童1人につき3,000円です。
4 申請方法
- 児童手当の現況届と一緒に発送する申請書を提出していただきます。平成27年5月に第1子を出生されたかたなどは現況届が送られませんので、給付金の申請書のみを送付します。
5 申請期間
平成27年6月9日(火) から 平成27年12月9日(水)までとなります。(消印有効)
申請期間を過ぎた後の申請は受付できません。給付金を受け取ることができなくなりますので、忘れずにご申請をお願いいたします。
6 公務員のかた
郵送で提出する場合は、〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市子ども育成課あてに郵送してください。
※郵送料は自己負担になります。
7 その他
原則として、申請期間外の申請や、申請先市区町村と異なる市区町村への申請は、受け付けられませんので、ご注意ください。
※平成27年5月31日時点で住民基本台帳に登録されている自治体にて申請してください。
8 問い合わせ先
子ども育成課(第二庁舎)
川口市中青木1-5-1 川口市役所第二庁舎4階(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
E-mail:083.04001@city.kawaguchi.lg.jp
厚生労働省専用ダイヤル(制度について)
【ナビダイヤル】0570-037-192
【受付時間】午前9:00~午後6:00
※平日のみとなります。
注)通話料金が掛かります。