川口市・平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込について。。。
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平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込
平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込について
平成28年4月の保育所・地域型保育事業所の利用申込の受付は、下記の表のとおり10月26日(月)~11月9日(月)を予定しております。
平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込のてびきの配布場所
保育課・支所・駅連絡室・川口駅前行政センター・子育てサポートプラザ
子育てひろばポッポ・新制度における保育所および地域型保育事業所の対象施設にて10月1日(木)から配布します。
なお、当ページ下部からデータのダウンロードも可能です。
平成28年4月保育所・地域型保育事業所の利用申込受付日程
受付日
| 10月26日 (月) | 27日 (火) | 28日 (水) | 29日 (木) | 30日 (金) | 31日 (土) | 11月2日 (月) | 4日 (水) | 5日 (木) | 6日 (金) | 7日 (土) | 9日 (月) | |||
受付場所
| 芝支所 3階 多目的ホール | 東スポーツ センター1階 体育館 | 戸塚公民館 3階 ホール | 鳩ヶ谷庁舎 2階 大会議室 | 神根公民館 2階 ホール | 本庁舎 5階 大会議室 | |||||||||
会場住所 | 芝6247 | 東領家2-27-1 | 戸塚東3-7-1 | 三ツ和1-14-3 | 神戸29 | 青木2-1-1 | |||||||||
受付期間
| 各日程とも 10:00 ~ 16:00 |
平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込の手引き・申込書・その他必要書類等
平成28年度保育所・地域型保育事業所利用申込のてびき |
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平成28年度保育所・地域型保育事業所一覧表 | |||||
(1-1)支給認定申請書 →初めて保育所・地域型保育事業所の利用を申し込む方 | 申込児童1名につき1枚必要です。 |
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(1-2)支給認定現況届 →平成27年4月以降の保育所・地域型保育事業所の利用を申し込んだことのある方 | 申込児童1名につき1枚必要です。 |
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(2)保育所等利用申込書 | 申込児童1名につき1枚必要です。 |
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(3)健康保険証等 | 申込児童の生年月日を確認できるものが必要です。 | ||||
(4)申込児童を保育できないことを証明するもの ※勤務証明書、採用予定証明書、保育所等利用に関する誓約書、介護・看護状況申告書は所定の用紙をご使用ください。 ※同じ世帯で複数の児童を申込する場合は、1組の書類提出で対応できます。 ※保護者以外の同居者の方は、年齢を問わず、保育の必要性の事由を証明する書類を提出する必要はありません。 |
1 | 就労 ※最低基準:64時間/月 |
1.居宅外での労働を常態としている。 2.居宅内での、日常の家事以外の労働を常態としている。 ※入所後、内職は除く。 例:正社員、自営業、パート、アルバイト等で勤務又は内定している方 ※産前産後休業及び育児休業取得中も含む。 | |
○提出書類 勤務証明書(102KB)(所定用紙、3ヶ月以内に発行されたものに限る)
採用予定証明書(95KB)(所定用紙、利用希望月から2ヶ月以内の採用予定に限る) | |
2 | 妊娠、出産 |
妊娠、出産、産後の保育を目的とし、妊娠中、若しくは出産、出産後間もない。 ※利用期間は、 「分娩予定日の前2ヶ月が属する月の初日」 から、 「出産日を起算日とし、8週間を経過する日の翌日が属する月の末日」 までとなります。 | |
〇提出書類 母子健康手帳(母子手帳)の写し(出産予定日が記入されているページ) | |
3 | 保護者の疾病・障害 |
疾病、負傷、障害を理由とし、保育の必要な状況が常態化している。 | |
〇提出書類 下記1.、2.のいずれかの添付書類が必要となります。 1.疾病、負傷の場合:診断書(発行から6ヶ月以内のもの)又は入院計画書等(発行から6ヶ月以内のもの) 2.障害を有している場合:障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) | |
4 | 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)の介護・看護 ※最低基準:64時間/月 |
疾病、負傷、障害を有する同居又は長期入院している親族の介護、看護を理由とし、保育の必要な状況が常態化している。 | |
〇提出書類 介護・看護状況申告書(70KB)(所定用紙)と 下記1.から4.のいずれかの添付書類が必要となります。 1.診断書(発行から6ヶ月以内のもの) 2.入院計画書(発行から6ヶ月以内のもの) 3.介護保険被保険者証(要介護認定記載ページの写し) 4.障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) | |
5 | 災害復旧 |
震災、火災、風水害等で罹災し、その復旧に当たっており保育の必要な状況が常態化している。 | |
〇提出書類 罹災証明 | |
6 | 求職活動(起業準備含む) ※起業準備中の方のみ最低基準:64時間/月 |
求職活動、起業準備を継続的に行っている。 | |
〇提出書類 求職活動の場合:保育所等利用に関する誓約書(63KB)(所定用紙)
起業準備の場合:採用予定証明書(95KB)(所定用紙) | |
7 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) ※最低基準:64時間/月 |
居宅外での就学を状態としている。 例:大学、職業訓練校等に就学又は就学予定である方 | |
〇提出書類 時間割表(カリキュラム表)と下記1.から3.のいずれかの添付書類が必要となります。 1.在学証明 2.学生証の写し 3.合格通知書等の写し | |
8 | 虐待、DV |
・虐待を行っている、または再び行われるおそれがあり、児童を保育することが適切でない ・保護者の配偶者からのDVにより保育を行うことが困難である。 | |
●提出書類 申立書(所定用紙)と下記1.から4.のいずれかの添付書類が必要となります。 1.裁判所が発行する保護命令書 2.婦人相談所の保護証明 3.住民票の発行禁止を証明する書類(支援決定通知書等の写し) 4.その他、市長が認める公的機関からの証明 | |
9 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
提出書類等は、利用申込前に保育課へ確認して下さい。 |
(5)該当者のみ提出が必要な書類 ※在籍証明書、幼稚園在園証明書は所定の用紙をご使用ください。 | ||
家庭等の状況 | 提出書類 | |
1 | 母子・父子家庭の方 ※別居の状態であること ※未婚の場合を含む | ・戸籍謄本(母子家庭→母の戸籍謄本) (父子家庭→父の戸籍謄本) ※死別・離婚等の記載のあるもの ※離婚届の受理証明書でも可 ※発行から6ヶ月以内のもの |
2 | 保護者が別居中の方 | ・離婚調定(裁判等)を証明する書類 ※上記書類を提出できない場合、別居中の配偶者の書類(勤務証明書等)が必要となります。 |
3 | 保護者が拘禁中の方 | ・拘禁を証明する書類 |
4 | 生活保護を受給中の方 | ・生活保護受給証の写し |
5 | 申込児童が児童福祉施設(家庭保育室以外の認可外保育施設、認定こども園、乳児院等)を利用している方 | 在籍証明書(21KB)(所定用紙) ※家庭保育室枠内での入室児は、在籍確認ができますので必要ありません。 ※在籍証明書が出ない場合は、月謝の領収書や出席カードの写しでも代用可(在籍園名、利用児童名等、施設を利用していることが確認できるもの) |
6 | 申込児童が幼稚園を利用している方 | 幼稚園在園証明書(20KB)(所定用紙) |
7 | 一時保育を利用している方 | ・受付日の1ヶ月以内に利用していることを確認できる領収書や出席カードの写し(在籍園名、利用児童名等、施設を利用していることが確認できるもの) |
8 | 障害のある方が同居者にいる | ・障害者手帳の写し (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) |
9 | 保護者が特定疾患を患っている (保育できない理由が、保護者の疾病の場合を除く) | ・特定疾患医療受給者証、特定疾患を患っていることが分かる診断書 |
(6)保護者の所得を証明する書類 ・市民税申告(年末調整や確定申告を含む)をされていない方は、市民税申告が必要です。 ただし、配偶者の扶養に入っている方は市民税申告は不要です。 ※配偶者の所得を証明する書類の「配偶者」の項目で、控除額が「330,000」円と明記されているか確認してください。 ・平成27年1月1日時点で川口市に住民票がなかった方は右の書類を提出してください。
| 1から4の書類のうちのいずれかが必要です(市民税の所得割額等がわかるもの)
1.市県民税課税証明書 2.市県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 3.住民税納税通知書 4.生活保護受給者証 |
〇利用調整の基準
保育所等の利用対象は、就労等の保育の必要性の事由に該当する児童です。保育の必要性を指数化し、指数の合計値が高い児童から利用調整(選考)をします。基準となる主な項目は以下のとおりです。
基礎項目《保護者の状況による指数》 | 付加項目《個々の状況に応じた調整指数》 |
〇就労(就学)状況(月の労働時間を指数化 〇採用(就学)予定・求職中 〇出産 〇入院・在宅療養・障害 〇介護 〇死別・離別等 | 〇保護者の状況(ひとり親、失踪、拘禁単身赴任中等) 〇児童の状況(現在の保育状況) 〇同居者の状況(障害の有無等) 〇その他(保育料滞納、市外在住者等) |
〇保育所等利用調整基準指数表
川口市保育所等利用調整基準指数表(平成28年度)(65KB)
〇川口市内にお住まいで他市区町村の保育所等の利用申込を希望される方へ
勤務先に近い、里帰り出産をする、転出予定である等の理由により、他市区町村の保育所等を利用希望することができます。川口市での申込受付後、希望保育所等のある市区町村へ協議をします。申込の際は、以下について希望保育所等のある市区町村に、必ず事前に確認してください。
なお、申込受付場所は他市区町村の保育所等の利用希望であっても、川口市役所保育課です。
・他市区町村の方の受入の可否
市区町村によっては、年齢や条件で他市区町村の方の受入を制限していることがあります。
・申込に必要な書類
川口市の必要書類以外に、他市区町村で必要となる書類を求められることがあります。
・申込締切日
市区町村ごとに締切日は異なります。他市区町村の締切日に間に合うように原則一週間前までに申込してください。特に4月利用希望の場合は、締切日が川口市よりも早い市区町村もありますのでご注意ください。
〇川口市外にお住まいで川口市の保育所等の利用申込を希望される方へ
・住民票のある市区町村の担当課へ申込をしてください。申込書は、お住まいの市区町村の書式のもので結構ですが、川口市の申込締切日、必要書類等を川口市役所保育課へ事前に問合せしてください。
・申込締切日は利用希望月の前月10日です。(10日が、土日・休日の場合は翌開庁日です。)なお、上記期日必着分までが利用調整(選考)の対象となります。(4月利用の締切日は異なりますのでご注意ください。)
・川口市へ転入予定の方は、申込時に転入先住所を証明する「不動産売買契約書」「不動産賃貸借契約書」等の写しを必要書類と併せて提出してください。
※川口市へ転入予定で、住民票のある市区町村から申込をされた方は、川口市へ住民票を異動された際、必ず川口市役所保育課まで申込手続に来庁してください。利用開始月の前月末までに転入の手続きをされない場合は、利用の決定が取消しとなります。
※留意事項
・平成28年4月利用申込を希望される方は、上記受付期間内に必ず申請してください。
・上記期間は表記以外の場所での受付はできません。また、郵送・メール等での受付もできませんので、必ずご持参ください。
・今後変更等お知らせがありましたら、随時ホームページ等を通じてお知らせします。
平成28年5月から3月の間で保育所・地域型保育事業所を希望される方へ
利用希望月の前月10日(締切日が土日・休日の場合は翌開庁日)が締切日です。
お問い合わせ
川口市役所 保育課 保育係(第二庁舎3階)
住所 〒332-8601 川口市青木2-1-1
電話 048-258-1110(代表) 内線2832・2833・2834・2847・2932
FAX 048-252-7776