川口市市民投票条例案の意見募集。。。 | 川口市議会議員 わかやまさみ オフィシャルブログ 「いつも笑顔で」Powered by Ameba

川口市市民投票条例案の意見募集。。。

朝晩はすっかり寒くなりましたね~


ワカ」こと…


川口市議会議員のわかやまさみです。


川口市よりお知らせです。


~川口市HP~


川口市市民投票条例案の意見募集

川口市市民投票条例(案)について、市民のみなさんからのご意見を募集します。

○意見募集期間

平成24年11月1日(木)から11月30日(金)まで

○募集にあたって

条例制定の趣旨・目的・背景・論点

川口市自治基本条例第30条及び附則第3号に基づき、市民投票実施のために必要な事項を定めた条例を、平成25年4月1日までに制定いたします。これは、本市を含めたわが国における政治制度は間接民主制(選挙等により代表者を選び間接的に政治に参加する制度)を基本としておりますが、これを補完し、市民の意向を的確に把握することを目指すものです。

そのため、川口市市民投票条例策定委員会を設置し、平成24年2月から公募委員4名を含む市民等15名の委員で検討を重ねました。

くわしくはこちらです → 川口市市民投票条例策定委員会(リンク)

また、条例で定める事項は川口市自治基本条例第30条第3項により、下記のとおりとなります。

1.市民投票に付することができる事項

2.市民投票を請求する場合の要件

3.投票権を有する者の資格

4.投票及び開票の方法

5.その他市民投票の実施に関し必要な事項

○川口市市民投票条例(案)

次の条例(案)に対するご意見を募集します。



http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/04010136/attach/zyoureisoan.pdf

川口市民投票条例(案)



参考法令

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/04010136/attach/zichikihonzyourei.pdf川口市自治基本条例

○意見の提出方法

以下の表に掲げる方法によりご提出ください。

(締切日必着:但し郵送の場合は、11月30日消印有効)

提出にあたって、書式は特に定めてはおりませんが、住所、氏名、電話番号(法人、団体の場合は、事務所等の所在地、名称、担当者氏名、電話番号)、勤務先、通学先又は活動先(市外在住で市内に在勤、在学又は公益を目的として市内で活動されている場合のみ)及びFAX番号(FAXでの提出の場合のみ)を記入して下さい。

提出方法 提出先
書面の持参

川口市役所

本庁舎4階 総合政策課

本庁舎1階 市政情報コーナー

郵送

〒332-8601

川口市青木2-1-1

川口市役所 企画財政部 総合政策課 総合政策係 あて

ファクシミリ 048-257-1008
電子メール 040.01000@city.kawaguchi.lg.jp

○担当課

川口市役所 企画財政部 総合政策課 総合政策係

TEL 048-259-7627 FAX 048-257-1008
E-mail
040.01000@city.kawaguchi.lg.jp