とりあえず、私の失敗については最後となります(最後にしたいです)。

 

前回もそうですが、きちんとお調べ頂ければ(各制度について記載されている説明をしっかりと読めば)、私の犯した失敗は「ただの確認不足ではないか」という程度のものです。

 

とは言え、私と同じそそっかしい方がいらっしゃるかも知れませんので、最後まで述べて参ります。

 

まず、加入する保険機関(組合)と保健所は別ものです。

 

①加入する保険機関(協会けんぽや共済、国保など)では

→高額療養費に関する事(限度額を超えて支払った分の還付や限度額適用認定証の発行など)

 

②居住地を管轄する保健所

→指定難病罹患での医療費助成(特定医療費受給者証や自己負担上限額管理票の発行)

 

※どちらも別物だと言われるものの、連動する部分もありますが、このことについては次回述べます。

 

①では、限度額を超えて支払った分は、後から申請しても還付されます(申請期限はありますのでご注意を)。

 

また、直近12ケ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降は更に自己負担の限度額が引き下がります(多数該当という制度だそうです)。

 

私の場合は、所得区分:ウでしたので、、、

月々の自己負担上限額は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」という計算だったのが、4回目以降は44,400円に下がりました。

 

該当した月の2ケ月程後に、申請書や領収証など必要書類を送り、書類送付後2ヶ月半で差額分が振り込まれました(差額は組合で計算する為、ややこしいことはありませんでした)。

 

尚、高額療養費制度の適用については、マイナ保険証を利用できる場合もある様ですので、診察先や保険機関に確認して下さい。

 

ところが、②ではまず申請ありきというパターンです。

 

前回述べた指定難病の医療費助成制度を利用した際に、適用開始日は書類が保険時に到着した翌月1日でしたので、それ以前の分に対しては助成対象外でした(2023年10月からひと月の遡り適用が始まりましたが)。

 

この事に懲りたはずでしたが、またも同じ轍を踏んでしまいました。

 

指定難病の医療費助成制度にも、①の多数該当に相当する「高額かつ長期」という制度があります。

 

私の場合は、指定難病で自己負担上限額は2万円となっていましたが、この病気での医療費総額(10割部分)が5万円を超える月が、申請日の月以前12月で6回以上あると、自己負担上限額は1万円になります(所得区分によります)。

 

お気づきと思いますが、「申請日の月以前」ということで、申請前は適用されません。

 

私は3月で6回になりましたので、4月の自己負担上限額は1万にできるはずでした。

 

が、ここでも申請が遅れ(というか気付かず~アホですね)、自己負担上限額が1万となるのは、5月からとなってしまいました。

 

また、①と②は別制度ですので(保健所でも別ものですと言われました)、②の適用を受けていれば、①は関係ないと思っていました。

 

また、私は4月1日で健康保険を国保に変えましたが、①と②が連動している部分もあるというので、これも若干ややこしいことになってしまいました(大したものではありませんが)。

 

次回はそのことについて述べます。