再婚禁止期間改正=少しでも分かりやすい法律を! | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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本日5/20(金)、私の所属する衆議院法務員会において、
離婚した女性が再婚できるまでの期間に関する民法の改正案が
全員一致の賛成で採決され、会期末の迫る今国会で成立する可能性がでてきました。

昨年12月、最高裁は、「離婚後180日間は再婚を禁止する」という民法の規定は、
あまりにも禁止期間が長いので、憲法に違反する旨の判決を出していました。
今回の改正によって、この期間は、180日から100日へ短縮されることになります。

今回の改正案の採決には、人一倍、思い入れがあります。
というのは、「法律は国民が少しでも分かりやすい内容にしなければならない」という
私の思いのもとで、当初の改正案の条文を修正してもらった経緯があるからです。

もともとも、私は、国民が読んで理解できるような、
分かりやすい法律を作ることを目指しています。
特に、婚姻・離婚・相続といった国民に身近な事柄を定める民法の
条文は、当然、多くの人に関心・興味をもって読まれるはずですから、
できるだけ分かりやく、読みやすくする必要が高いです。

しかし、我々も含め、条文を作成する官僚等は、自分たちの専門分野であればあるほど、
普段から難しい表現で当たり前のようにやり取りしているため、難解な表現をそのまま
使ってしまう傾向があり、素人である国民の理解との間に著しく大きなギャップが生じます。

私は、テレビのコメンテーターをしていたとき、難しい法律の用語は
なるべく使わないようにしていました。
そのため、コメントが分かりやすいという評価をいただいておりました。

そうした私だからこそ、少しでも分かりやすい法律の条文の作成ができる、
という思いで、今後も、この点を心掛けていきたいと思います。

ところで、この日本においてすら、かねて無戸籍者の問題があります。
自分の戸籍がないまま生きている人がいるという問題です。

その一つの原因は、民法が再婚禁止期間を設けていることです。
離婚後ほどなくして生まれてきた子供について、この禁止期間との関係で、
それぞれの事情から、その子の出生届を役所に提出しづらくなっているのです。

今回の民法改正により再婚禁止期間が100日までに短縮されることで、
多少は、この深刻な問題が改善されることが期待されますが、依然として、
再婚禁止期間の定め自体は残る以上、無戸籍者問題の本質的な解決は、
先送りされた格好になっています。

今後、人間の尊厳という観点から、抜本的な解決を要する問題として
これについても取り組んでいきます。