憲法にも規定がある「弁護士」の行く末 | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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私が、「選挙があります!」と言うと、当然、
「解散か? 総選挙か?」と突っ込みが入りますよね。

ただ、明日
2/5(金)に投票日を迎えますのは、すべての弁護士が所属する
日本弁護士連合会(日弁連)の会長選挙です。

2016.02.02_日弁連選挙公報_R


有権者は弁護士のみですが、国政選挙などと同様、
選挙管理委員会があり、上の写真にある選挙公報なども発行され、
投票日前に不在者投票も実施されます。

ところで、言うまでもなく、弁護士が社会に果たす役割には大きいものがあります。

そもそも、「弁護士」という職業は、内閣総理大臣や国会議員などと並んで、
憲法にも明記されている(77条1項)くらいです。

また、仮に
極悪人といわれる被告人であっても、裁判所は、
弁護人がついてない限り、
死刑判決を下すことはできません。
要は、裁判にも弁護士が欠かせないのです。

これだけでも、弁護士は、医師などと同様、社会に不可欠な存在となっています。
そうした弁護士の代表を選ぶ選挙ですから、もとより重要であることは間違いありません。

そして、今回の会長選挙においても、法曹、つまり、法律家を
養成する制度の在り方
が争点の一つとなっております。

国会でも、法曹養成制度は引き続き議論されておりますが、その意味では、
今回の会長選挙も、未来の弁護士像や弁護士の在り方に関わります。

我われ弁護士にとって、今、重要なことは、不肖私のような政治家と同様に、
国民のニーズや国民の期待に応えらえる確かな制度設計をすることだと思います。
弁護士会も、今後、その点を一層真剣に
り組んでいかねばなりませぬ。

不適な政治家をひとたび選んでしまえば、最終的に国民が犠牲になるのと同様に、
不適任者を弁護士会長に選んでしまうと、国民の利益にも多大な影響を与えるのです。

どうか適任者を会長に選んでほしいものです。