すべての女性が輝く社会の実現を阻む、最高裁女性判事の数! | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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最高裁は、昨日12/16(水)、注目されていた憲法判断を示しました。
争点になっていた、夫婦「同姓」の制度については、合憲としました。

しかしながら、私は、最高裁判事15人のうち女性判事すべて(3人)が
夫婦「同姓」の現行制度について違憲と判断したことに着目しました。
仮に最高裁の判事の男女比が半々であったなら、場合により、
違憲判決が下った可能性があると思います。

ところで、昨年から今年にかけて、自民党は、
すべての女性が
輝く社会の実現
という政策を大々的に掲げました。

女性判事3人のうち、2対1であればともかく、3人が3人とも違憲としたのは、
とりもなおさず、「すべての女性が輝く社会」を実現するためには、
今の夫婦「同姓」制度を見直す必要があると考えたからではないかと思います。
3人の女性判事は、いわゆる通称使用の更なる保障のような弥縫策では足りない、
と思ったに違いありません。

自民党は、すべての女性が輝く社会の実現をあれだけ強調しているのです。
これまでの夫婦別姓制を巡る以前の自民党の議論とは、力点の置き所違うのです。
自民党が
すべての女性が輝く社会の実現真に実現したいのであれば、
そして、それが日本
社会にとって不可欠だと本当に考えているのであれば、
選択的夫婦別姓制を採用すべきだと
思います。 

今回の最高裁判決においても、選択的夫婦別姓制に合理性がないとは言えない
述べています。ですから、今回の合憲判決の報道に触れて、
「今後、選択的夫婦別姓を検討する余地はない」と考える必要は全くありません。

本日の自民党内の会議(法務部会)においても、
こうした私の意見を述べさせていただきました。

2015.12.17_法務部会_R 
お、裁判所のHPで判決全文をご覧になれます↓

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

15頁の下から6行目以降に岡部喜代子判事らの違憲理由が記されています。