最高裁は、昨日12/16(水)、注目されていた憲法判断を示しました。
争点になっていた、夫婦「同姓」の制度については、合憲としました。
しかしながら、私は、最高裁判事15人のうち女性判事すべて(3人)が
夫婦「同姓」の現行制度について違憲と判断したことに着目しました。
仮に最高裁の判事の男女比が半々であったなら、場合により、
違憲判決が下った可能性があると思います。
ところで、昨年から今年にかけて、自民党は、
「すべての女性が輝く社会の実現」
という政策を大々的に掲げました。
女性判事3人のうち、2対1であればともかく、3人が3人とも違憲としたのは、
とりもなおさず、「すべての女性が輝く社会」を実現するためには、
今の夫婦「同姓」制度を見直す必要があると考えたからではないかと思います。
3人の女性判事は、いわゆる通称使用の更なる保障のような弥縫策では足りない、
と思ったに違いありません。
自民党は、すべての女性が輝く社会の実現をあれだけ強調しているのです。
これまでの夫婦別姓制を巡る以前の自民党の議論とは、力点の置き所違うのです。
自民党がすべての女性が輝く社会の実現を真に実現したいのであれば、
そして、それが日本社会にとって不可欠だと本当に考えているのであれば、
選択的夫婦別姓制を採用すべきだと思います。
今回の最高裁判決においても、選択的夫婦別姓制に合理性がないとは言えない
と述べています。ですから、今回の合憲判決の報道に触れて、
「今後、選択的夫婦別姓を検討する余地はない」と考える必要は全くありません。
本日の自民党内の会議(法務部会)においても、
こうした私の意見を述べさせていただきました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf
15頁の下から6行目以降に岡部喜代子判事らの違憲理由が記されています。