◎公正証書でのお金の貸し借り
お金の貸し借りを行う時は、「金銭消費貸借契約書」などの
契約書を作成しますが、
もし、借り手が支払いをできなくなった場合は、
取り立てを行うことになり、それでも支払わない場合は
裁判所に訴えることになります。
ただし、裁判所に訴えたからといって
すぐに財産の差し押さえなどができるわけではありません。
支払督促制度や取立訴訟などの裁判手続きを1か月~
長いものは1年近くの時間を経てそれからやっと
財産の差し押さえなどができることになります。
ただし、公正証書を作成しておくと、
上記のようなながーーい裁判手続きを行うことなく
すぐに差し押さえの申し立てを行うことができます。
このような公正証書のことを
「執行認諾文言付公正証書」といいます。
債権回収は、スピーディーな対応がまず第一ですが、
お金の貸し借りをしたときは
公正証書を作成しておくことで、スピーディーな債権回収を
はかることができます。
公正証書の作成料金は以下の通りです。
財産のより確実な保全のためにご利用ください。
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算
お金の貸し借りを行う時は、「金銭消費貸借契約書」などの
契約書を作成しますが、
もし、借り手が支払いをできなくなった場合は、
取り立てを行うことになり、それでも支払わない場合は
裁判所に訴えることになります。
ただし、裁判所に訴えたからといって
すぐに財産の差し押さえなどができるわけではありません。
支払督促制度や取立訴訟などの裁判手続きを1か月~
長いものは1年近くの時間を経てそれからやっと
財産の差し押さえなどができることになります。
ただし、公正証書を作成しておくと、
上記のようなながーーい裁判手続きを行うことなく
すぐに差し押さえの申し立てを行うことができます。
このような公正証書のことを
「執行認諾文言付公正証書」といいます。
債権回収は、スピーディーな対応がまず第一ですが、
お金の貸し借りをしたときは
公正証書を作成しておくことで、スピーディーな債権回収を
はかることができます。
公正証書の作成料金は以下の通りです。
財産のより確実な保全のためにご利用ください。
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算