こんばんは。
”労務リスク予防アドバイザー”福島県郡山市の社労士・渡部です。
私傷病により、日常的に服薬している従業員に関する相談。運転業務に従事している関係上、服薬の影響が懸念される。自身は体調不良を理由に、勤務条件の緩和を要求してくる。
会社としては、従業員の健康面に関する現状を把握する必要があります。
従業員の健康状態につき会社が配慮せずに、今までと同じ勤務形態を続けた結果症状が悪化してしまった場合などには、労働契約法第5条の安全配慮義務違反を根拠として、民事上の損害賠償請求をされる危険性があります。
この事業主の【安全配慮義務】は、従業員との間で労働契約が成立することにより当然に負う義務であり、心身の健康を含みます。
私傷病が原因で、雇用契約上の従業員としての義務(適切な労務提供義務)を果たせない場合には、現状把握の為会社に医師の健康診断書を提出してもらい、就業規則に定める休職規定の適用を検討する必要があります。
休職・復職に関する規定を就業規則に新設したい、既存の規定内容を社内の現状に合う形に改訂したい場合などには、労働法務の専門家である社会保険労務士にご相談下さい。