あなたの税金も安くなる!たった1時間で17万円も節税!【確定申告簡単動画ツール】
→ あなたの税金も安くなる!!確定申告簡単動画マニュアル『超合理的節税術』
この時期になると、個人事業の人は大変忙しくなります。
個人事業の決算は、毎年1月1日~12月31日までと決められています。
それを総まとめにしたものが「確定申告」ですね。
ちなみ法人(会社)は、決算時期を自由に決めることができます。
多くの上場企業などの大会社は、3月31日を決算日にしていることが多いようです。
これは国の年度替わりが、4月1日~3月31日を基準にしてることから、その時期に合わせている
例が多いようです。
こんにちは。curren です。
珍しくマジメなお話しから入っちゃいました。
最近、ピグを利用した記事が多かったもんですから、ちょっとマジメな一面もお見せしようと思ったの
ですが、実は「ピグネタ」の方がコメントが多かったり、読者登録して頂ける人が増えたりと
何だか複雑な心境だったりします・・・。
■ 基本事項を確認しましょう!
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個人事業主は必ずやってくる「確定申告」
今年度も受付が始まります。
通常、確定申告の受付期間は、2月16日から3月15日までとなっております。
この期間以外でも受け付けてはもらえますが、税金の納付額が異なったり、
支払った税金の一部を返してもらえる還付金の還付方法が異なったりしますので、
できるだけこの期間内に済ませることをお勧めします。
あと、個人事業の確定申告には大きく2種類の申告方法があります。
・白色申告
青色申告の申請(承認)を受けていない事業者は、この「白色申告」を行うことになります。
白色申告は、取引実績を記録する必要がなく、帳簿の作成義務もありません。
領収書や請求書を整理して保存しておけばOKという、とても簡単な申告方法です。
・青色申告
青色申告の申請を行い、承認を受けた事業者は、「青色申告」を行うことができます。
「青色申告」は、取引実績を記録し、帳簿の作成義務が生じます。
そのため、個人事業でありがちな「どんぶり勘定」はできません。
その代わり、日々の正しい記帳と申告を行うことによって、
白色申告にはない様々は特典を得ることができます。
■ 青色申告の特典とは?
あなたの税金も安くなる!たった1時間で17万円も節税!【確定申告簡単動画ツール】
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帳簿の作成義務や、取引実績の記録など、白色申告よりも厳しい内容が求められる「青色申告」ですが、
では、具体的に青色申告の特典とは、何があるのでしょうか?
・青色事業専従者給与の必要経費参入
青色事業専従者給料を、あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、その届け出た
範囲内の金額(適正金額)が必要経費として認められます。
ですので、税務署に認められた金額全額が必要経費として認められるのです。
白色の場合は、「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」
または、
「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」
以上のうち、どちらか少ない額が必要経費として認められます。
配偶者の場合であっても、最高がたった86万円です。
配偶者ではなかったら、最高50万円です。
これは、月収ではありませんよ!年収です!
これ以上の金額は経費として認められず、課税の対象となります。
・申告控除
青色申告特別控除として、「所得金額から10万円控除」
または、
「複式簿記の記帳者は65万円控除」が受けられます。
白色申告にこのような特典はありません。
青色申告で確定申告をおこなうだけで受けられる特典です。
・減価償却の特例
特定の設備について特別償却を受けたり、耐用年数の短縮が受けられます。
・純損失の繰越
事業所得などに損失が生じた場合(純損失)は、翌年以降3年間の繰越控除が受けられます。
・純損失の繰戻し
事業所得などに損失が生じた場合(純損失)、前年も青色申告を提出していれば、
前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。
以上が主な「青色申告」をして受けられる特典の一部です。
この他にも、税務署への受けがよかったり、取引先への信用があがるなど、目に見えない特典も
あったりしますね。
個人事業者はできるだけ「青色申告」をおこなうことをお勧めします。
事務作業は少し増えますが、それ以上の特典を得ることができますよ!
■ サラリーマンも確定申告をした方がお得です!
あなたの税金も安くなる!たった1時間で17万円も節税!【確定申告簡単動画ツール】
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確定申告は、「個人事業者だけがするもの」と思っていませんか?
それでは、損をしますよ!
通常、会社にお勤めのいわゆる「サラリーマン」は、毎年12月に会社で「源泉徴収」と「年末調整」を
おこなっていると思います。
簡単に言えば、会社があなたの代わりに税務署へ申告をしてくれているのですね。
そこで納税額が確定し、支払った税金が多ければ「年末調整」としてお金が還付されることがあります。
ほとんどの人は、これで終了していると思うのですが、サラリーマンでも確定申告をおこなえば、
もっと税金を還付して(返して)もらえるかもしれません。
その代表的な「医療費控除」を挙げてみます。
・医療費控除
基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、
「100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(上限2,000,000円)が
控除対象額となります。
処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となります。
また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となります。
病院代や薬代がたくさんかかった人は、確定申告をおこなうことで税金が一部、戻ってくるかもしれませんよ!
これ以外にも、たくさんの控除項目があります。
扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、雑損控除、配当控除、
住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金特別控除、外国税額控除
全部は説明しきれませんので、気になる人は税務署や税理士にご相談下さい。
「サラリーマンだから関係ない」と思っていた人。
上記に当てはまりませんか?
確定申告をすることによって、一部が還付されるかもしれませんよ!
■ 節税対策はできていますか?
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「確定申告をしたけど、なんだか難しそう・・・」
「やったことがないから、仕方がわからない・・・」
「書式を見たこともない!」
そんな声が聞こえてきそうですが、今、このブログを見ることができている人は簡単に確定申告書を
作成する方法があります。
それは、インターネット上で国税庁が「確定申告書作成コーナー」を開設しているからです。
ここで必要項目を入力すれば、そのまま確定申告書が出来上がります。
インターネットにさえ繋がっていれば、利用できます。
ご自宅にプリンターがあれば、印刷して保管することもできます。
ここから国税庁のホームページへ行けます。
→ 所得税(確定申告書等作成コーナー)
さて、国税庁のホームページで確定申告書を作成することはできますが、そのまま入力したのでは
「節税」をすることができるでしょうか?
ご存じのように、日本の税収入は落ちています。
当然、国としては税収を増やしたい訳ですから、なかなか節税方法まで親切丁寧に教えてはくれません。
そこで、活躍するのが「税理士」の先生なのですが、当然、報酬をお支払いしなければなりません。
報酬金額は、税理士の先生によって異なりますの一概には言えませんが、
一般的にはおおよそ10万円~20万円程度が相場です。
もちろん申告内容や、所得金額によってもっと安く済む場合もあるでしょう。
それでも5万円以上は確実にすると思います。
そして、税理士も選ばなくてはなりません。
・知識が豊富なベテラン税理士
・開業したての新米税理士
・気さくで愛嬌のある税理士
・無愛想だが評判の良い税理士
・悪名高い税理士
・「何とも言いにくい」税理士
最後の税理士は察して下さい。まあ、よくない税理士ってことです。
あなたの周りに知り合いの税理士はいますか?
懇意にしている税理士はいますか?
相談できる税理士はいますか?
いない場合は、「税理士選び」から始めなくてはなりません。
もう、確定申告が目的なのか、なんだか分からなくなってきますね?
一度で良い税理士に出会えればよいのですが、雰囲気や気の合う合わないなど、
税理士選びも一苦労です。
いっそのこと自分で確定申告書を作成し、節税もできればいいじゃないですか?
税理士に高額な報酬を支払うより、よっぽど安くできます。
しかも、コレがあれば毎年悩む必要がなくなります。
確定申告は毎年、あります。
毎年、毎年、税理士に高い報酬を支払って頼みますか?
もっと良い方法があります。
■ たった1時間で17万円も節税!
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・個人事業者の人
・初めて確定申告をする人
・節税対策をしたい人
・サラリーマンでも、賢く税金を還付してほしい人
・今までは適当にやってきた人
ここでしっかりと節税対策をした確定申告書を作成してみませんか?
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お早めに対策を取ることをお勧めします!
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では、具体的に青色申告の特典とは、何があるのでしょうか?
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青色事業専従者給料を、あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、その届け出た
範囲内の金額(適正金額)が必要経費として認められます。
ですので、税務署に認められた金額全額が必要経費として認められるのです。
白色の場合は、「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」
または、
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または、
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