「署名」と「記名押印」について 話題となった 10万円の特別定額給付金申請書にも | 元気いっぱい!! 和歌山泉南の本格派印鑑彫刻のはんや いんかん生活宮本印判店

元気いっぱい!! 和歌山泉南の本格派印鑑彫刻のはんや いんかん生活宮本印判店

元気いっぱい!!
和歌山 泉南の本格派の印鑑専門店
いんかん生活宮本印判店
宮街道店は 2020 11月にオープン!!
来年で創業100年目を迎えることなります。  
定番の象牙、水牛からチタン印鑑 エコ材 貴石まで豊富。
本格的彫刻で安心 ご満足をお届けします。

話題となった 10万円の特別定額給付金申請書 「署名」と「記名押印」

署名 記名押印 特別定額給付金申請書

話題となった10万円の 特別定額給付金申請書
(画像は総務省資料より)

「署名」と「記名」という言葉がありますが
どう違うのでしょうか。



「署名」は自ら手書きで自分の名前を書くことをいいます。
つまり、署名は本人自身の自筆サインということに
なります。
「記名」は、自分の氏名をゴム印を押したり、
パソコンやワープロで氏名を記載したりも可です。

では10万円給付の申請書の「署名」と「記名押印」は
どうでしょうか。
署名の場合は捺印する必要がありませんが、
「記名押印」の場合は必ず捺印が必要になるという点です。
印鑑が必要となります。

当然「署名」と「記名捺印」どちらでも問題ありません。

もっとも、これはあくまでも法律上の建前の話で、
署名があれば印鑑を押す必要
がないかというと、
必ずしもそうではない慣習があります。
現実には 署名の場合であっても念には念を入れて
安全のため 捺印を要求する書面も多くみられます。



日本には古来から判を押すという伝統があり、
今もなお 強い習慣として、サインよりも
捺印に大きな比重が置かれているのが現状です。

裁判においては、契約書に書かれた署名が
有効か無効かという形式的な判断だけではなく、
その契約書がはたして本人の真意に基づいて
作成されたものかどうか、
例えば 借りたお金を返済する合意の成立を十分に
証明できる証拠の書類として認められるかどうか等、
実質的な判断も加味して審理をし
はじめて証拠として採用されます。

署名に捺印は不要であるといった
法律上の建前の契約、申請より
署名に加え印鑑を押す契約の方が 断然より
安全な方法であると思います。



押印がある文書の方が一般に信用性が高い

刑法の文書偽造罪においては押印の有無によって扱いが変わります。

押印がない文書を偽造した場合(私文書・公文書偽造罪)に比べ、
押印がある文書を偽造した場合(有印私文書・公文書偽造罪)の方が刑が重くなっています。

これは、押印がある文書の方が一般に信用性が高いと考えられていることから、
より信用性の高い文書を偽造した場合にはより重い刑を科すべき、という考え方によるものです。


時代をこえてあの武将登場!!
http://www.miyamotoinban.co.jp/2019busyoukcase1.html

 

弊社メインだったウェブリブログが、2023年1月31日で
サービスを終了するため人気記事から移転中です。
(2020年04月22日記事より)