『歩き煙草は法律違反かマナー違反か』の完結編です。



近年、歩き煙草(路上喫煙)に関しては、各都道府県や地方自治体で様々な対策が進められています。路上喫煙禁止区域が設定されている地域では看板等で路上喫煙の禁止を呼び掛けたり、罰則を設けています。

他にも看板等を見逃してしまった人にもわかるように指導員が見回って歩き煙草やポイ捨てをしないように呼び掛けたり、禁止区域内に設置されている喫煙所に案内する場合もあります。



しかし、各都道府県や地方自治体が対策を講じても、残念なことに歩き煙草をやめない人はいます。おそらく近くに人がいなければ誰にも迷惑をかけていないと誤認しているからでしょうが、それは違います。歩き煙草の煙は風に乗って遠くの人に届くこともあるし、歩き煙草に附随するポイ捨て行為は景観を損ねるだけでなく、いずれ火事に繋がる危険性があります。周囲に人がいなくても歩き煙草は迷惑行為です。歩き煙草をしている人は直ちにやめましょう。




今回のお題を検討してみて感じたのは、歩き煙草の撲滅には、やはり一人ひとりがルールを守り、綺麗な街並みや安全な暮らしを保つ心掛けが必要不可欠なのだということです。歩き煙草をしている人は自分の行いが多くの人の生命を脅かす危険性を孕んでいることを忘れないでほしいです。



では今回のお題と結論です。


『歩き煙草は法律違反かマナー違反か』




答えはこれです。

『歩き煙草は条例では努力義務となっているため法律違反とは言えないが、場所によっては罰金を徴収されることもある』


※法律で規定されていないからといって罰金を払う必要がないわけではありません。





来年初のお題はこれです。
『住宅地での焚き火は法律違反かマナー違反か』


寒い日々が続きますが風邪をひかないよう体には充分気を付けましょう。
それでは、よいお年を。




つづく…




熊吉朗



歩き煙草(路上喫煙)は良くない行為と誰しも理解しているはずですが、街を歩いていると歩き煙草をしている人を頻繁に見かけるのはなぜでしょう。



歩き煙草が無くならない原因はおそらく屋外での喫煙場所の少なさにあります。昔の様にどこでも煙草を吸うことが出来るわけではないため、喫煙所が整備されていない地域では整備されている地域と比べて歩き煙草をしている人が多い気がします。また、駅前等、路上喫煙禁止区域の中に喫煙所を設けていても場所を把握していなかったり、そもそも歩き煙草を危険な行為と認識していない人がいることも理由に挙げられますが、どれもルールを守らずに歩き煙草をしていい理由にはなりません。


しかし、歩き煙草に対しての罰則は法律ではなく条例で定められているので強制的に罰金を徴収することができません。さらに罰則の内容は地域によって異なるため罰金がないところさえあります。ちなみに私の住む地域では路上喫煙禁止区域において歩き煙草をすると2000円の過料を徴収されます。(附随してポイ捨てに対しても同様の罰金です。)罰則に従わない人に対しては裁判所の手続きによって罰金を支払わせることが可能ですが、時間とお金がかかるので口頭での指導や勧告のみに留まるしかないのが現状です。




歩き煙草の撲滅は非喫煙者とルールを守っている喫煙者の長年の課題ですが、人の意識を変えるのは非常に難しいため、やはり罰則を強化して罰金を引き上げたり、指導や勧告等だけでなく強制力のある対策を講じるべきでしょう。




つづく…






熊吉朗




歩き煙草(路上喫煙)とは道路、公園、その他の公共の場所において煙草を吸う行為、もしくはそれに準じる行為(火のついた煙草を持つ行為)を指します。


まず、歩き煙草の危険性について言われているのは周囲の人との接触により火傷を負わせる可能性があること、また洋服や持ちもの等に傷をつける可能性があることです。しかし、実は歩き煙草の危険性は吸っているときだけでなく吸い終わった後にも存在するのです。

住宅火災の原因で一番多いのは放火、二番目に多いのは煙草の不始末ですが、ポイ捨てされた煙草が風に乗って公園や住宅の庭等、枯れ木や落ち葉が集まる箇所に飛んでいけば火事を惹き起こす可能性があります。特に空気が乾燥している冬の時期は危険です。歩き煙草をした挙げ句、煙草の捨て場所に困ってポイ捨てをしたら他人の家が燃えていた、なんてことにならないように普段歩き煙草をしている人は早急にやめるべきだと思います。



さて、最近では駅前等、路上喫煙禁止区域を設定する地域も増え徐々に歩き煙草の規制が進んできていますが、国や地方自治体が努力して禁止区域内に指定の喫煙所を設けても未だに歩き煙草をする人がいるのはなぜでしょう。






つづく…






熊吉朗