『公園での決まり事を守らないのは法律違反かマナー違反か』の完結編です。

公園での決まり事は公園内の掲示板によって表記されていますが、その内容に矛盾が生じる場合もあります。例えば張り紙禁止の公園内において張り紙で禁止を訴えたり、釣り禁止の看板がある公園内において、釣りを容認している内容の看板も同じ公園内に存在するなんてこともあります。

ある公園では、公園内に表記されている禁止事項を破ると罰金五万円を徴収するという厳しい規則が定められていますが、矛盾した二つの看板の優先度が分からずに禁止事項に抵触する行為をした場合には何か罰則があるのでしょうか。



都市公園法では、公園の規則を破ったとしても直ちに処罰の対象とならないことがあります。事前に公園を管理する自治体に許可を取っていたり、違反行為が公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為と認められない場合には処罰の対象とはなりません。ただし、その違反行為が公園の利用者に悪影響だと認められた場合、十万円以下の過料が徴収される可能性があるので軽い気持ちで規則を破るのはやめたほうがいいでしょう。もし自分の利用する公園内で何か気になることがあるならば、その公園の属する地域の役所に問い合わせてみましょう。




『公園での決まり事を守らないのは法律違反かマナー違反か』



このお題に対しての答えです。



『公園での決まり事を守らないのは都市公園法違反となり、違反者は十万円以下の過料が徴収される。ただし、地域の実情に合わせてルールを決められる仕組みになっているため、罰則内容はその地域によって異なる。』








公園は子どもからお年寄りまで幅広い年齢の人たちが利用する場所です。一部の無責任な人のせいで禁止事項が増え、本来みんなが楽しく過ごせる憩いの場所が無くなってしまうのは勿体無い話です。公園を利用する一人ひとりが周囲に気を配り、思いやりを持って行動すれば今よりもっと過ごしやすい場所になると私は考えています。






次回のお題は『マンションやアパート等のゴミ置き場に住人以外がゴミを捨てる行為は法律違反かマナー違反か』です。




つづく…




熊吉朗


公園は子どもからお年寄りまで幅広い年齢の人たちが集まる場所であり、みんなが気持ちよく利用するため公園には決まり事があります。その内容は地域や公園によって異なりますが、概ね公園内にある掲示板にはその公園内において独自の禁止事項が表記されています。前回書いたトリムコースへの自転車やバイクの乗り入れ禁止は数ある禁止事項の中のほんの一部でしかありません。では、公園での禁止事項とは一体どんなものがあるのでしょうか。

調べてみたところ、基本的に公園内での禁止事項は公園以外でも禁止されている行為ばかりでした。各公園で共通している禁止事項を下記にまとめてみました。


・火気の使用
・自転車やバイクの乗り入れ
・自動車の指定駐車場以外への駐車
・植物の伐採または損傷、持ち帰り
・無断で植物を植える行為
・無断で看板等を設置する行為
・立入禁止場所への立ち入り
・犬の放し飼い(リード無しの散歩)
・飼い犬の糞尿を放置する行為
・ゴミのポイ捨て
・大音量の楽器演奏その他騒音
・エアガン等、人を傷つけるおそれのあるものの使用
・ラジコン(ドローン含む)等の使用
・(池や川がある)公園内での釣り
・張り紙または張り札等の広告物の無断掲載



さらに上記に挙げた以外にも昔は無かったような決まり事があります。例えばローラースケートの使用禁止やボール遊び(球技の練習)の禁止等、周囲の人に危険が生じる可能性があるものから、全く危険と関係のない子どもの大声まで禁止しているところもありました。

禁止事項に子どもの大声を入れるのは言語道断ですが、ローラースケートの使用やボール遊び等、周囲の人が事故に巻き込まれる可能性があるものに対しては一概に間違いとは言い切れません。しかし、親が子どもや周囲の人に気を配り、危険が生じないように行動しているのであれば禁止する必要はないと思います。どんな理由であれ、禁止事項だらけになった公園へは誰も寄り付かなくなってしまうでしょう。









つづく…




熊吉朗


公園での決まり事とは、国または地方公共団体が「公園を利用する全ての人たちが公園内で安全に過ごせるように」と定めた規則のことを指します。(詳細を知りたい方は都市公園法を調べてください。)しかし、最近では公園での決まり事を守らない人が増えているように感じます。まずはこの看板を御覧ください。

トリムコースとは公園内に作られたランニングやウォーキング等、運動をする人専用のコースです。ここでは自転車やバイクの乗り入れを禁止しており公園の様々な場所に目立つように看板が設置されています。理由は接触事故を防止するためですが、そもそも小さい子どもからお年寄りまで利用する公園内を自転車やバイクで走行するのはトリムコースでなくても大変危険な行為です。








このように本来車道を走るべき自転車が堂々とトリムコースを走行する行為は嘆かわしい限りです。さらに私が驚いたのは子どもを乗せている人の違反行為も多く見かけることです。親の自覚がないのか子どもの前でも平気で規則を破っている様子を見かけますが、もし接触事故が起きた場合、子どもに影響が及ぶとは考えられないのでしょうか。






つづく…




熊吉朗