残業代込みの給与を支払っているまでは良かったですが、実際の残業時間をカバーできているのか把握できていなかったのが残念。
『人の振り見て我が振り直せ』です。
久しぶりに「堂島ロール」食べたくなってきた。
人気ロールケーキ「堂島ロール」を製造販売する「モンシュシュ」(大阪市北区)に対し、天満労働基準監督署が未払い賃金の支払いを求める是正勧告を出したことが分かった。
同社や関係者によると、労働基準法に違反しているとして是正勧告を受けたのは5月10日。あらかじめ社員にみなし残業時間を設定し、残業代込みの給与を支払っていた。
しかし、実際の残業時間がみなし残業時間を大きく超過しているとして、残業時間の短縮と過去2年分の未払い賃金の支払いを求められたという。
(2012年6月1日毎日新聞)
会社がもらえる給付金のパンフレット24年度版が、厚生労働省のホームページでダウンロードできます。
雇用の安定のために
平成24年度4月1日現在
このパンフレットに記載されている給付金をもらうには、雇用保険適用事業所であることが必要です。
給付金ごとに支給要件や申請時期が異なりますので、活用の際には十分ご注意ください。
民主党厚生労働部門会議は31日の会合で、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度を廃止するための法案の要綱をまとめ、政府に対し、今の国会に法案を提出するよう求めることを決めました。
要綱によると働いている高齢者らは勤め先の健康保険組合などの被用者保険に、そのほかは国民健康保険に移行させます。また、制度の廃止後、現在は市町村が運営している国民健康保険について、運営主体を都道府県に移すとしています。
6月の給与明細は、要チェックです!
平成24年度税制改正に伴って、市民税・県民税においても扶養控除が変わります。
特に、年少扶養親族(16歳未満)のお子さんがいる家庭では、住民税のかなりの増加が見込まれます。
給与額、扶養親族数によっては、先月よりも2倍以上の金額が控除されている可能性もありますので、ビックリされないようにご注意ください。
1.年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除の廃止
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
2.特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。
3.同居特別障害者加算の見直し
控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。(控除額は変わりません)
4.寄付金税額控除の適用下限額の変更
寄付金税額控除の適用下限額が2,000円(改正前5,000円)に引き下げられました。
【参考リンク】
姫路市
30日に厚生労働省が公表した11年4月~12年2月の11カ月分の納付率を受け、国民年金保険料の11年度分納付率が3年連続で60%を下回り、過去最低を更新する見通しとなりました。
納付率は前年同期比0.7ポイント減の58.0%にとどまり、未集計の12年3月分を加えても過去最低だった10年度(59.3%)を下回ることになりそうです。
元来、国民年金は自営業者向けの制度ですが、雇用環境の悪化に伴って非正規雇用労働者らの加入が増えています。賃金が低いために保険料(12年度は月額1万4980円)を払えない人も少なくありません。
さらに専業主婦ら第3号被保険者(3号)の年金切り替え漏れ問題の発覚を受け、11年度は保険料納付が不要な3号のままとなっていた人を、納付義務のある第1号被保険者(1号)に切り替えるケースが相次ぎました。3号から突然1号になって保険料を求められた人の中には払えない例も多く、納付率を下げる要因になったと厚労省は分析しています。
国民年金保険料の納付率は96年度までは80%台を維持し、01年度までは70%台だった。11年度の数値が10年度を下回れば、6年連続の低下となります。
【参考リンク】
厚生労働省
2012年5月29日、厚労省より平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況が発表されました。
2011年度の民事上の個別労働紛争相談件数は前年度比3.8%増の25万6343件となっており、統計を開始した02年度以降で最高となっています。
特にパワーハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増加しています。
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
詳細は厚労省報道発表資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bko3.html
馬鹿にできない労務リスクのひとつ。「残業未払い」
『人の振り見て我が振り直せ』
平成22年4月1日より
1ヶ月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率を50%に引き上げられています。
中小企業は、現在、適用を猶予されていますが、残業の多い企業は早急に対策を考えておきましょう。
和食チェーン「がんこフードサービス」(本社・大阪市淀川区)が店の従業員に残業手当や深夜労働の割増賃金を支払っていなかった問題で、未払い分の総額が過去2年間で計約5億円に上ることがわかった。
大阪労働局は29日にも、労働基準法違反(割増賃金不払い)容疑で同社と社長ら幹部を書類送検する。
関係者によると、労基法では残業手当や午後10時以降の賃金は通常賃金から25%割り増しして支払わなければならないとされているが、約3500人の全従業員のうち正社員だけで約600人について未払いがあり、現在、支払いを進めているという。
同労働局は内部通報に基づいて昨年12月、大阪府岸和田市の「岸和田五風荘店」や本社などを捜索し、未払いの全容を調べていた。
同社は近畿を中心に92店舗を展開しており、昨年7月期の売上高は約215億円。
(2012年5月29日 読売新聞)
2012年5月28日、厚生労働省は労働政策審議会の部会に、30日以内の短期派遣の原則禁止を柱とする改正労働者派遣法の施行時期を2012年10月1日とする案を示しました。
改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。
仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は与野党協議で削除され、改正派遣法には盛り込まれていません。
【参考リンク】
厚生労働省
政府は国が休業手当の一部を企業に補助する雇用調整助成金の制度を縮小する検討に入りました。
米リーマン・ショックや東日本大震災を受けて緩和した支給要件を段階的に引き上げて元に戻す案が有力です。
中小企業の資金繰り環境の改善を考慮し、危機対応を見直す姿勢です。仕事がないまま企業にとどまっている人材に成長分野へ転職するよう促し、経済活性化につなげることが目的となっています。
2012年5月29日に開くデフレ脱却に向けた閣僚会議で議論し、具体策や実施時期は夏をめどにまとめる日本再生戦略に盛り込みます。
景気の回復基調が確認できれば年内にも実施の方針です。
【参考リンク】