舊臘逓信省令第四百八十八號を以て鐵道貨物運賃及び其手續を改正發布されたるが、同省令に依れば犬の運賃(同二十二條)は大に低減せられ、我等銃獵家の便を得るもの實に尠なからざるなり。

今右改正運賃と舊運賃とを比較すれば左の如し。

 

里程 二十五哩未滿 改正運賃 ―(※該当無し) 舊運賃 二十錢

里程 五十哩未滿 改正運賃 二十錢 舊運賃 三十五錢

里程 百哩未滿 改正運賃 三十五錢 舊運賃 五十五錢

改正運賃 以上百哩未滿を増す毎に二十錢

舊運賃 以上五十哩未滿を増す毎に二十錢