四、賽犬福券發賣規程
第一條
本會は軍犬思想普及の爲め福券購入者に對し毎レース福券を發賣す。
第二條
福券は一枚金五拾銭とす。
第三條
福券の景品を左の通りとす。
一等 一本
二等 一本
三等 一本
四等 数本
第四條
前條の當籤者は左の方法に依り之を定む。
一、福券購入者より抽籤に依り出犬番號當該者を定め、先着犬番號に依り順位等級を定め

出走犬三頭以下の場合は一等一本以下等外
出走犬五頭以下の場合は一等一本二等一本以下等外
出走犬八頭以下の場合は一等一本二等一本三等一本以下等外
第五條
前條の抽籤は出走犬が場内に入りたる後、抽籤器に依り監督官及新聞記者立會の上に之を行ふ。
第六條
競走は凡て本會施行規定に依り行ひ、同規定に違反するの故を以て先着無効となりたる場合と雖も、當籤者の等級に変更を生ずることなし。
第七條
二頭以上の同着となり決勝することあるも、福券當籤者は之に付従することなし。此の場合一、二等賞金を等分して交付す。二等以下同等の場合亦同じ。
第八條
福券購買者は本規定を承認したる者にあらざれば購入することを得ず。又福券購買者より競走に関し異議の申出を為すことを得ず。
第九條
勝犬當籤者の賞金一、二、三等の賞金は會長之を定む。
第十條
福券當籤者は賽犬場に於て當日賞金を受領すべし。若し當日受領し難きものは其の理由を會長に申出て許可を受け、申出なきものは無効とす。
第十一條
本規程に定めなき事項は凡て會長之を裁定す。
福券當籤者賞品率
出走犬八匹以上の時は一匹に付一個宛
同七匹以下五匹以上の時は一匹に付二個宛
同四匹以下の時は一匹に付三個宛