第1讀會に続きまして、第2讀會、第3讀會および法案通過までの議事録を。
荷役犬の存在が明治20年代に知られていた事など、犬に関する評価が興味深いですね。



(政府委員 藤田四郎君演壇に登る)

〇政府委員

一寸簡単でございますが申上げて置きます。
唯今岡部子爵、箕作君から御尋の事柄に附いて申上げて置きたいと思ひます。
此狂犬病に罹りたる犬は、第四條に依りまして必ず殺さねばならぬことになつて居ります。併しながら、此第四條に依りまして殺した犬は償を遣らない。其償を遣らぬ理由と云ふものは深い理由もないのですが、外國でも遣つて居らない。
又或點に於ては犬と云ふものは家の番人にもなる。で、外國では小さい肉や牛乳の車を輓くと云ふことがございますが、外に人間の必要なる食物と云ふてもございませず、特に金を賠償する必要もないと云ふことで遣らぬことになつて居ります。即ち第十一條に載つて居ります。
然るに狂犬病に罹つた犬ではない他の獣類に附まして、其害毒と云ふものは極急劇なものでございます。
犬のやうに無闇に人を噛んだり致すやうなものでもございませぬから、別に第四條に依つて殺しと云ふこととは致しませぬ。
併しながら、持主に於て殺しと云ふ場合は自ら別でございます。
即ち自ら他の羊なり何なり持つて居るものは、群を成したものがそれが狂犬病に罹りましたら、他のものに移られては困る。又噛んだりすることがあつては其場合には自分で殺すことがあると云ふので、此獣類と云ふ字を第二條の二項に入れられたやうに聞いて居りますから、一寸と申して置きます。
〇議長 (侯爵蜂須賀茂韶君)
本案第二讀會を置くべきや否やの決を採ふと存じます。
第二讀會を開くべしとする諸君、起立を願ひます。

起立者多数


〇議長
多数でございます。
〇村上保君
此案は格別何もございませんと存じますから、どうぞ議事日程を変更して直に二讀會を開かれんことの動議を提出致します。
〇西村亮君
賛成
〇侯爵上杉茂憲君
賛成
〇子爵立花種恭君
賛成
〇山田卓介君
賛成
〇関田可通君
賛成
〇議長
村田君より議事日程を変更して、更に第二讀會を開いたいと云ふ動議でございます。賛成の諸君の起立を願ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。直に議事日程を変更して第二讀會を開きます。
條数もございますに依つて、便宜上によつては條を連ねて問題に供するやうに致します。
朗讀をさせます。

(有賀書記官朗讀)


獣疫豫防法

第一條

此法律に獣類と称するは牛馬羊豚犬を謂ひ、獣疫と称するは左の十病を謂ふ。
一 牛疫
二 炭疽
三 気腫疽
四 鼻疽及皮疽
五 傳染性胸膜肺炎
六 流行性鵞口瘡
七 羊痘 
八 豚虎列
九 豚羅斯疫
十 狂犬病

〇議長
第一條原案を可とするする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。第二條、第三條、第四條を問題に供します。

(有賀書記官朗讀)

第二條
獣類獣疫に罹りたること、若しくは其疑あることを発見したる所有者管理人又は獣医ハ、直に其旨を所轄警察署又は市町村長(特別市制を施行する市に於ては區長、市制町村制を施行せる地方に於ては區戸長、沖縄縣に於ては役所長)に届出べし。
一行追加

第三條
獣類獣疫に罹りたるとき、若くは其疑あるときは、所有者又は管理人に於ては警察官、警察獣医又は検疫委員の指揮に従ひ、直に之を鎖錮し、若くは健獣と隔離し其の監督を承くべし。

第四條
牛疫感染のあり、又は之に罹りたる牛羊及狂犬病に罹りたる犬は所有者又は管理人に於て警察官、警察獣医又は検疫委員の指揮に従ひ直に之を撲殺すべし。
前項の所有者又は管理人現場にあらざる時は、警察官、警察獣医又は検疫委員に於て直に之を撲殺し、及其病毒に汚染し又は其の疑ある物品を焼棄、埋却し、若くは之に消毒を行ふことを得。

〇有賀書記官
委員の修正は第二条に「所有者又は管理人に於て狂犬病に罹りたる獣類を撲殺したるとき亦同じ」と云ふ第二項を加へ、第三條の二行の「警察」を「」と修正し、第四條の第一行の「」を「」と修正し、二行目の「警察」を「」と修正し、第二條第一行の「警察」を「」と修正になつて居ります。

〇議長
第二條、第三條、第四條、委員の修正を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。第五條。

(有賀書記官朗讀)

第五條
地方長官(東京府ハ警視總監以下之に倣ふ)は獣疫豫防上必要と認むるときは病性鑑定の為め剖検を要する獣類を撲殺し、又は鼻疽及皮疽、傳染性胸膜肺炎、豚虎列剌、豚羅斯疫に罹りたる獣類の撲殺を命ずることを得。

〇議長
第五條原案を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。次は第六條より第八條までを問題に供しますが、是は随分朗読致して居ると長くも掛ります。明かに分つて居ることでございますから、朗讀は省略を致します。

左の議案は朗讀を経ざる参照の為め、載録する。以下倣之。

第六條
所有者又は管理人第四條の指揮に従はず、及前條の命令に従はざるときは警察官、警察獣医又は検疫委員に於て直に撲殺することを得。

第七條
病性鑑定の為め撲殺したる獣類を除くの外、此法律に依り撲殺し又は獣疫に罹り斃死したる獣類の屍體は所有者又は管理人に於て警察官、警察獣医又は検疫委員の指揮に従ひ直に之を焼棄又は埋却すべし。
前項の屍體ハ剥皮又は剖検を為すことを得ず。
但、病性鑑定又は地方長官の許可を得たる時は此の限に在らず。

第八條
所有者又は管理人は警察官、警察獣医又は検疫委員の指揮に従ひ、病毒に汚染し又は其の疑ある物品を焼棄、埋却し又は之に消毒を行ふべし。
所有者、管理人、車長又は船長は警察官、警察獣医又は検疫委員の指揮に従ひ獣疫に罹り、若くは其の疑ある獣類を繋留したる場所、汽車、船舶等に消毒を行ふべし。
所有者又は管理人前二項の指揮に従はざる時及、車長、船長前項の指揮に従はざる時は警察官、警察獣医又は検疫委員は直に焼棄、埋却若しくは消毒を行ふことを得。

特別委員修正案

第六條
所有者又は管理人第四條の指揮に従はず、及前條の命令に従はざるときは警察官及獣医又は検疫委員に於て直に撲殺することを得。

第七條
病性鑑定の為め撲殺したる獣類を除くの外、此法律に依り撲殺し又は獣疫に罹り斃死したる獣類の屍體は所有者又は管理人に於て警察官及獣医又は検疫委員の指揮に従ひ直に之を焼棄又は埋却すべし。
前項の屍體ハ各部を截取し、又は剖検を為すことを得ず。
但し、病性鑑定又は学術鑑定の為め特に地方長官の許可を得たる時は此の限に在らず。

第八條
所有者又は管理人は警察官及獣医又は検疫委員の指揮に従ひ、病毒に汚染し又は其疑ある物品を焼棄、埋却し又は之に消毒を行ふべし。
所有者、管理人、車長又は船長は警察官及獣医又は検疫委員の指揮に従ひ獣疫に罹り、若くは其疑ある獣類を繋留したる場所、汽車、船舶等に消毒を行ふべし。
所有者又は管理人前二項の指揮に従はざる時及、車長、船長前項の指揮に従はざる時は警察官及獣医又は検疫委員は直に焼棄、埋却若しくは消毒を行ふことを得。


〇議長
第六條より第八條まで、委員の修正を可とするする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。第九條を問題に供します。

第九條
此の法律に依り、撲殺し又は獣疫に罹り斃死したる獣類の屍體及病毒に汚染したる物品の埋却地は、発掘若くは使用することを得ず。
但、地方長官の許可を得たるときは此の限にあらず。

〇議長
第九條原案を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。次は第十より第十四條まで問題に供します。

第十條
第四條第五條第八條第一項の場合に於て、地方長官は三人以上の評價人をして物品及発病前の獣類の價格を評價せしめ、左の標準に依り所有者に手當金を下附す。其の評價額を不當と認むる時は、更に他の三人以上の評價人をして評價せしむることを得。

一 牛疫、鼻疽及皮疽、傳染性胸膜肺炎、豚虎列剌、豚羅斯疫に罹り撲殺したる獣類
評價額三分の一
二 病性鑑定の為め撲殺したる獣類
評價額五分の三
三 牛疫に感染の虞れある為め撲殺したる牛羊
評價額五分の四
四 焼棄又は埋却したる物品
評價額二分の一
手當金額は第一の場合に於ては一頭六十圓、第二第三の場合に於ては一頭百五十圓、第四の場合に於ては總計十圓を超過することを得ず。

第十一條
此の法律に依り左に掲ぐる獣類を撲殺し、又は物品を焼棄、若くは埋却したるときは手當金を下附せず。
一 第二條に違背し、届出なき獣類及之に触接したる物品
二 第六條の場合に於ける獣類及第八條第三項の場合に於ける物品
三 狂犬病に罹りたる犬及其病毒汚染の疑ある物品
四 第十二條の命令に違背し移動したる獣類及物品
五 第十五條の検疫を受けず、又は輸入停止に違背し輸入したる獣類及物品

第十二條
地方長官は獣疫豫防上必要と認むるときは、區域を定め獣類の種類を限り其の出入往来竝病毒傳播の虞ある物品の運搬を停止することを得。

第十三條
地方長官は獣疫流行中必要と認むるときは屠獣場及獣類化製場の営業を停止し、又は獣類の種類を限り其の市場共進會等の開設を停止することを得。

第十四條
地方長は獣疫流行の際、建獣の検査を行ふことを得。

特別委員修正案

第十條
第四條第五條第八條第一項の場合に於て、地方長官は三人以上の評價人をして物品及発病前の獣類の價格を評價せしめ、左の標準に依り所有者に手當金を下附す。其の評價額を不當と認むる時は、更に他の三人以上の評價人をして評價せしむることを得。

一 牛疫、鼻疽及皮疽、傳染性胸膜肺炎、豚虎列剌、豚羅斯疫に罹り撲殺したる獣類
評價額三分の一
二 病性鑑定の為め撲殺したる獣類
評價額五分の三
三 牛疫に感染のある為め撲殺したる牛羊
評價額五分の四
四 焼棄又は埋却したる物品
評價額二分の一
手當金額は第一の場合に於ては一頭六十圓、第二の場合に於ては一頭百五十圓、第三の場合に於ては一頭二百圓、第四の場合に於ては總計十圓を超過することを得ず。

第十一條
此の法律に依り左に掲ぐる獣類を撲殺し、又は物品を焼棄、若くは埋却したるときは手當金を下附せず。
一 第二條に違背し、届出なき獣類及之に触接したる物品
二 第六條の場合に於ける獣類及第八條第一項に違背したる場合に於ける物品
三 狂犬病に罹りたる犬及其病毒汚染の疑ある物品
四 第十二條の命令に違背し移動したる獣類及物品
五 第十五條の検疫を受けず、又は輸入停止に違背し輸入したる獣類及物品

第十二條
地方長官は獣疫豫防上必要と認むるときは、區域を定め獣類の種類を限り其の出入往来竝病毒傳播のある物品の運搬を停止することを得。

第十三條
地方長官は獣疫流行中必要と認むるときは屠獣場及獣類化製場の営業を停止し、又は獣類の種類を限り其の市場共進會等の開設を停止することを得。但、此場合に於ては直に其旨を農商務大臣に届出べし。

第十四條
地方長は獣疫豫防上、必要と認むるときは區域を限り健獣の検査を行ふことを得。

〇議長
第十條より第十四條まで委員の修正を可とする諸君の起立を請います。

起立者多数

〇議長
多数でございます。次は第十五條より第十九條まで問題に供します。

第十五條
外國より獣疫侵入の危険ありと認むるときは、有病地より又は有病地を経て輸入する獣類及物品の検疫を行ひ、若くは其の輸入を停止することを得。

第十六條

獣疫豫防に関売る費用は國庫、府縣、市町村及一個人の負担とす。其の負担の區分は勅令を以て之を定む。

第十七條
第四條第一項に違背したる者、第五條の命令に違背したる者、及第十五條の検疫を受けず又は輸入停止に違背したる者は、五圓以上百圓以下の罰金に處す。
獣医、第二條に違背したる時は罰前項に同じ。

第十八條
第七條第八條第一項第二項第九條に違背したる者、及第十三條の命令に違背したる者は、二圓以上二十圓以下の罰金に處す。
所有者又は管理人、第二條に違背したるときは罰前項に同じ。

第十九條
第三條に違背したる者及第十二條の命令に違背したる者は刑法第二百四十九條の例に依りて處罰す。

〇議長
第十五條より第十九條まで原案を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。次に第二十條を問題に供します。

第二十條
第一条に掲げたる獣類獣疫の外、獣畜傳染病豫防上必要と認むるときは、勅令を以て此の法律の全部又は一部を他の獣畜又は獣畜傳染病に適用することを得。

特別委員修正案


第二十條
第一条に掲げたる獣類獣疫の外、獣畜傳染病豫防上必要と認むるときは、勅令を以て此の法律の全部又は一部を、他の獣畜又は他の獣畜傳染病に適用することを得。

〇議長
委員の修正を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長
多数でございます。次に第二十一條、第二十二條を問題に供します。

第二十一條
此法律施行に関する規則は命令を以て之を定む。

附則

第二十二條

此法律は明治三十年四月一日より施行す。
獣畜傳染病豫防に関する従前の規則は此の後法律施行の日より廃止す。

〇箕作麟祥君
一寸政府委員に第二十二條を伺つて置きたい。修正する積りも何もない分らないことがありますから伺ひますので、此法律は明治三十年四月が施行期限で、施行期限が大層長いことであります。
随分此法律と獣疫豫防上必要なものであります。尤も今日とも規則はないではありませぬが、斯の如く法律を設けらるゝ以上は斯うは長く施行期限を置かぬでも宜いと思ひますが、何ぞ準備でも必要なのでありませうか。是は分りませぬから……。
〇政府委員(藤田四郎君)
簡単でありますから此處から御答致します。此法律に拠りますると地方の経費が府縣の負担のこともあり、町村の負担のこともあり、殊更此法律の為めに臨時に議會を地方に開くことになりますのは、事情は許しませぬこともあります。又今からであると今年の十一月でなければ地方の議會も開かれませぬ。已むを得ず来年の四月からとしたのでございます。
〇議長
第二十一條、第二十二條、原案を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長

多数でございます。第二讀會は是で終りました。

〇村田保君
議事日程を変更して、直に第三讀會を開かれんことを。
〇子爵立花種恭君
賛成
〇山田卓介君
賛成
〇角田林兵衛君
賛成
〇野崎武吉君
賛成
〇関田可通君
賛成
〇薬村紫朗君
賛成
〇議長
議事日程を変更して、直に第三讀會を開くと云ふ村田君の動議に賛成の諸君の起立を請ひます。

起立者多数

〇議長

直に第三讀會を開きます。朗讀は省略致します。

――――――――――――――――――
※ここで全員が修正案を再確認します。

(獣疫豫防法案第三讀會終了)

〇議長
第二讀會の決議案、即ち原案を可とする諸君の起立を請ひます。

起立者多数


〇議長
多数でございます。本案は可決せられましてございます。

――――――――――――――――――

以上にて、該案は無事に(多少の修正はありたれども)通過したり。
次で衆議院の速記録を左に記すべし。

二月二十七日午後一時二十分開會

第一
獣疫豫防法案(政府提出貴族院送付)
第一讀會
第一豫防法(文面は前記貴族院の確定せる者と同一なるを以て爰に略す)


〇議長(楠本正隆君)
日程の第二委員選挙に移ります。
第二
右議案の審査を附託すべき特別委員の選挙
(「議長指名」と呼ぶ者あり。又「賛成々々」と呼ぶ者あり)
〇議長
議長指名に御異議ないと認めます。

獣疫豫防法案審査特別委員
名倉次君
西谷金蔵君
佐藤忠望君(委員長)
佐々木高榮君
堀越寛介君
小畑岩次郎君(理事)
権藤貫一君
小原金治君
源巌君


――――――――――――――――――

三月十六日開會


第二十
獣疫豫防法案(政府提出貴族院送付)
第一讀會の続(特別委員長報告)


(佐藤忠望君演壇に登る)

〇佐藤忠望君(二百三十五番)

本案に對める委員會の経過を御報告致します。
委員會に於きましては此貴族院より回付せられたる修正案の通大概は決しましてございます。
唯此第二會に於きまして聊か修正を加へましたのは御承知の通。本月五日の勅令第十三號第十四號第十五號等を以ちまして沖縄縣の郡區編制法と云ふものが発布に為つて居りまする。
それ故に此第二條の割注にございます所の役所長と云ふ所は今日の所では廃止に為りましたので、それでございまするから此役所長と云ふものもなくなりました。
名前を存じて置くことが出来ませぬがために、豫て御配布してありますることの通、此所に沖縄縣に於ては「役所長」と云ふ文字を削りまして、それに換ふるに「又は之に準ずべきもの」と修正致しました。即ち其儘に市町村制を施行せざる地方に於ては區戸長と云ふ郡がございますので、其區戸長又は之に準ずべきものと修正致しましたは畢竟此沖縄縣の郡區制法の発布に基きましたのでございまして、其大体の趣意に於きましては即ち貴族院の回付せられた所の修正と異なる所はないのでございます。
で、此勅令の結果已むを得ず修正致しましたものではございますけれども、兎に角貴族院より廻りましたものを茲に修正を加へると云ふことに為りますれば、再び貴族院の同意を求めなけれバならぬと云ふことに為りまするのでございますから、冀はくば讀會を省略しまして此所で確定あらんことを私は希望致します。

(「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長

讀會を省略したいと云ふ委員會の意見是には異議はありませぬか。

(「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)


獣疫豫防法案(政府提出貴族院送付) 確定議

〇議長
さうして委員會の修正には御異議はありませぬか―。御異議なきを以て該案の確定を報じまする。

(「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)


右にて獣疫豫防法案は全く両議院を通過したり。


以上です。