元方事業者による関係請負事業者およびその労働者の把握等

関係請負事業者に対し、請負契約の成立後、速やかに
その名称、請負内容、安全衛生責任者の氏名、
安全衛生推進者の選任の有無およびその氏名を通知させ、
これを把握しておくこと。

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