元方事業者による関係請負事業者およびその労働者の把握等

関係請負事業者に対し、請負契約の成立後、速やかに
その名称、請負内容、安全衛生責任者の氏名、
安全衛生推進者の選任の有無およびその氏名を通知させ、
これを把握しておくこと。

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請負契約における労働災害防止対策の実施者および
その経費の負担者の明確化等

a.労働災害防止に係る措置の範囲を明確にするとともに、
請負契約において労働災害防止対策の実施およびそれに
要する経費の負担を明確にすること。
b.関係請負事業者に対しても、指導すること。
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過度の重層請負の改善

a.労働災害を防止するための事業者責任を遂行することの
できない事業者に、その仕事の一部を請け負わせないこと。
b.仕事の全部を、一括して請け負わせないこと。
c.関係請負事業者にも、遵守するよう指導すること。

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