住宅用地は固定資産税が安くなっているが… | 不動産売却を検討しているオーナーさん、必見! ~土地家屋調査士24年間の経験と実績で伝える不動産活用術3つの手法~

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固定資産税

毎年1月1日現在、所有する固定資産に対して課せられる税金(市町村税)で、固定資産とは土地、家屋、償却資産です。

納税義務者は、原則として、毎年1月1日時点に固定資産課税台帳に所有者として登録されている方です。

(不動産の売買契約においては、売主と買主の間で固定資産税の負担を所有期間で按分するのが、一般的です。)

固定資産税額は固定資産税評価額(公示価格の70%を目安)×1.4%(税率は各市町村が条例で定めますが、通常は1.4%)

 

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地には課税標準の特例があります。

1.小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の居住用部分)…固定資産税評価額×1/6

2.一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡超の居住用部分)…固定資産税評価額×1/3

つまり、土地に住宅が建っている場合には、固定資産税は安くなっています。

 

特定空家(国土交通省)

「空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」の施行により、「特定空家」に認定された場合には、土地に住宅が建っている場合でも固定資産税評価額の軽減が受けられず、固定資産税が上がってしまう可能性があります。

 

「特定空家」とは

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

以上のような不動産を所有されている方は早目の対策をお勧めいたします。