宇宙一詳しい不動産税金

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保証人は債権者との間で主たる債務者がその債務を履行しない際にそれを履行する責任を負うこと、これが保証債務であり、もっぱら主たる債務を担保することが目的です。保証債務の履行に該当するケースとしては、主に次のようなものがあります。
・保証人、連帯保証人として債務を弁済したとき
・保証人として債務を弁済したとき
・連帯債務者として他の連带債務者の債務を弁済したとき
・他人の債務を保証するために抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行されたとき
保証債務については原則的に、相続税の課税価格の計算上債務控除の対象になりませんが、相続開始時において主たる債務者が資力喪失等の理由で弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で且つ、主たる債務者に求償しても返済を受けられる見込みがないときには、その部分の金額に限り債務として控除することが可能です(相基通14-3)。
保証債務の履行のために不動産を売却したケースでも原則的に所得税が課されますが、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合で、その履行に伴う求償権の全部または一部を行使することが不可能になった際には、その行使することができなくなった金額については譲渡所得の金額の計算上、譲渡収人金額はなかったものとみなされます(所法64②)。この場合は、保証債務を相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務として控除したときでも適用されます(所基通64-5の3)。
債務の肩代わりをしてもらった人については、債務の免除による利益を受けたものとして原則的に贈与税が課されますが、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、債務の免除を受けたときには贈与税は課されません(相8、相基通8-1、8-3、 8-4)。