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こんばんは!真夜中ですがw



さて、前回に引続き今回もサイドナンバーについてです。

平成28年4月1日以降から施行されるサイドナンバーが禁止になる?と話題です。



「現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。」

(国土交通省HPより)




そこで、色々と調べてみました!



まず、サイドナンバー自体はOKです! ! !


嘘でしょ!? と思う方も多くいるはずです。

私も以前サイドナンバーでしたし、うちのガレージで製作した車両のオーナーさん方からも質問が殺到していました。そこで私なりに調べてみました。↓↓↓




まず初めに、サイドナンバー自体はOKなんです。



では何がいけないか?


ナンバーの縦置きがNGです。

なのでナンバーが横置きであればサイドに設置していてもOKなんです!

  ※厳密に決まっている内容をクリアしていればの話です。




①ナンバープレート自体は、リアフェンダーの見やすい位置に設置(側部はNG・後方OK



斜め後方左右80度の角度より視認できれば、左右どちらに設置しても問題なし。(これは、ナンバーを取付けた反対側の斜め後ろから見やすい位置であればOKということになります。)ただ、止められた時に厳密に80度かなんて測れません。なので客観的に見て見えにくくない範囲にしましょう。


勿論ナンバーが曲がっている(湾曲タイプ)や跳ね上がってるタイプはNGです。(ナンバー事態に手を加えるのはNG。)




②制動灯・尾灯(テールランプ)は、方向指示器(ウインカー)より外側にあってはならない。



車体の中央に1つ、もしくは追加して左右対称になければいけない。(テールをずらした場合)
つまり、テールランプをずらして左右片方のみ取付けてある場合はNGということになります。
この場合、ウインカー(方向指示器)より外側にあって左右対称ではないためです。


この点において「ハーレーの旧車・SR系・国産アメリカンカスタム」の多くは、
テールランプ一体型のナンバー移設キットなのでNGになってしまうと思います…


③「ナンバー灯」と「赤い反射鏡(リフレクター)」をつけなければいけません。



リフレクターはバイクの後方部、センターまたは左右対称に反射板が設置されていないと違反となります。ナンバー灯を付けてもナンバー自体が「車体幅」をはみ出さないように注意が必要とな

ります。この場合の車体幅とはハンドル両端もしくはブレーキレバーなどの、(車体を垂直に起こしハンドルが真っ直ぐの状態で)左右対称で一番横に広いところの長さです。

ナローの車両は大変ですね(^▽^;)




④その他

他にもナンバープレートの角度は、上向き40度・下向き15度以内

それを越える場合はNG。また、ナンバープレートカバーは全て禁止。






上記①~④が今回の法改正にて厳密に定められました。

サイドナンバーはOKでもテールランプの移動はNG。それにナンバー灯を付けなければならないし、横置きだと車体幅を超えてしまう場合がある....条件をクリアするには大変そうです(~_~)


こうなると125ccまでの小さいナンバーまでなのかな~なんて考えたりもします。



現時点までのサイド(ナンバー)テールキットはもう使えません。




でも安心してください! 作りますよ! (笑)


今後はサイドナンバーの条件をクリアしたキットを作る予定です!!


ですので期待してお待ちください。!(^^)!


ちなみに、上記の条件については陸運局や交通課の方に確認しておりますが、白バイのお巡りさんなどが完全に上記の内容を把握しているかは定かではないので気を付けてください。また、サイドナンバーなどのカスタムについても大人として、格好良いライダーとしての常識の中で行ってください!




では今回はこの辺で。