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アッという間にもう11月!
今年もあと2ヶ月
会社にお勤めの方は
そろそろ年末調整の書類、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
等を提出する時期ですね!
そこで生命保険に入っている人が
忘れてはならないのが、
「生命保険料控除証明書」
今の時期、ほとんどの生命保険会社が
「生命保険料控除証明書」の送付を
終えているはずです。
もし、加入しているにも関わらず
届いていない場合は再発行依頼を!
現物がないと処理してもらえません。
最近では書類一式を会社に提出し、
人事や総務等が全て処理をする・・・
ではなく、
個々人で、PC等で入力をしなければ
ならない会社も多くなりました。
得意でない方にとっては大変ですが、
2年目以降は、前回の内容が記録されて
いるので楽です!
上記のように自分でやる場合でも、
「生命保険料控除証明書」の添付は必要
ですので確認を!
ちなみに、生命保険料控除は
「一般生命保険」と「個人年金保険」と
「介護医療保険」の3つ。
「一般生命保険」はいわゆる死亡保険。
「介護医療保険」の中には、医療保険
がん保険、介護保険等が含まれます。
3つ、それぞれの控除適用限度額は
「所得税」が各4万円で、Max12万円。
「住民税」は各2.8万円、ただし全体では
2.8×3の8.4万円ではなく、7万円です。
住民税の方は、あまり気にしていない人が
多い様ですが・・・
特に気を付けたいのが、「介護医療保険」の
控除です。
「介護医療保険」の中には前述した様に
医療保険・がん保険・介護保険が含まれますので、
医療保険+がん保険+介護保険 等
複数の保険に加入している方も多い
と思います。
その場合、年間の保険料が4万円を
超えたとしても上限が4万円なので、
全ての控除証明書を提出しても、
控除されるのは4万円までです。
ですので、最初から4万円を超えると
わかっている分は、
わざわざ申告・提出しなくても
・・・・ですね
私は以前、金融・保険関係の会社に
いたのですが、
ごくまれにですが、勘違いされていて、
この所得税の控除額が、
自分が支払う税金から引かれる金額
(少なくなる税金の金額)と
思われている方がいらっしゃいました
とにかく、会社勤めの方は期限までの
書類提出を!
そうでない方は確定申告ですね。
私も、今年は「確定申告」です
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