さてさて、マスコミの恣意的な報道が始まりましたので、報道しない核心部分を記事にしますね。

 

以下は検察庁法の抜粋です。

 

第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を 一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、 検事総長のみを指揮することができる。 

 

第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、 天皇が、これを認証する。 2 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

 

 第十六条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。 2 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

 

 第十七条 法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。

 

改正案が、検察トップを内閣が恣意的に人事介入できるのが問題で悪法であるというのがマスコミの報道ですが、検察庁トップを指揮できるのは法務大臣であり、検事長以上の任免は内閣が行い、検事の勤務先は法務大臣が命ずると現行法で規定されているので、改正しなくても人事介入できますので、安倍内閣の都合の良い人事を行うための法制度改革というのは、全く該当しないことが、お分かり頂けるというか、ずーっと前から、この状態でも数々の政治家が起訴されたり、捜査対象となっているのですので、何を今更なんですがね。(笑)