検察庁法改正法案が問題視されている。

 

Twitterによる表明がメインなので、発信者である著名人が、どこまで問題点を正確に把握しているのかは、私には分からないが、目にしたコメントを読んでいると、

 

「コロナ対策が優先される中で優先されるべき事柄なのか?」

その根底には

「経済困窮者に対する対策にスピード感無いと言われている中で、自分たちを含めた芸能、文化関係者への対策が不十分な中で、優先されるべき事柄違う。」

結果

日本の法律や外交など国家としての問題点、行政システムの問題点を、誰に、どのように託すかのビジョンも持たずに

安倍政権が嫌い、安倍晋三がいなくなれば納得

という視点での発言が目立つように思う。

 

この改正案の問題点は何なのだろうか?

 

手短に説明すれば

検察庁は行政組織であり政府とは三権分立では政府と同じカテゴリーなので三権分立と関連付けるの的外れであるが、行政組織としては政府も捜査対象となることで独立性が担保されなければならない。

その点で、改正案で新たに明文化される役職定年制という制度に関し、役職定年制の特例が認められ「内閣の定めた事情」が要件となっており、その基準などの明確な内容が、どういうものなのかが決まっていないことが、「政府(内閣)による検察人事への介入と思われるようなこともできなくはない」という疑惑が生じてしまうことでしょう。

 

実際には、私が行政システムとして改革すべきである一つであると指摘している「人事院」による人事院規則によって細則が定められており、給料の上下すら内閣が決めることの出来ない現況で、検察人事への介入は、相当に面倒な行為なのです。

 

黒川氏を検事総長にするためというのも曲解と言っても良いのではないでしょうか?

稲田現検事総長の下で、安倍総理に対する捜査は行われておりませんし、河井議員夫妻に対する公選法違反の捜査は進んでおり、IR汚職容疑の5議員は立件が見送られていますから、現職の検事総長が安倍総理にとって不利な存在ではありませんし、黒川氏の定年を延長しても、稲田氏が退職するまで席は空かないので、稲田氏の動向次第言う点でも、内閣による検察人事への介入とは言えないでしょうから、濡れ衣的な指摘と言わざるを得ないでしょう。

 

ただし、法律を学んでいた者からすると、先にも説明しましたが改正案第22条4項以降の役職定年制に関する条文で「内閣の定めた事情」という要件の基準が明確化されていないことは、事実上内容の白紙委任に等しいので法律の条文の構成としては、不十分であると言われるを得ません。

 

実際は、昨年秋から検討されていた法案なので、今頃と言われるものでは無いと思いますし、全ての物事が同時進行で進められていますし、この法案によってコロナ対策が遅れるわけではありませんが、閣議決定での黒川氏の定年延長は、それまでの法解釈を変更したということもあり、国民の多くに誤解を与えたまま、現下の社会情勢の中で審議を行わなければならないという判断ならば、その理由を明瞭に説明しなければ、反安倍勢力に都合よく解釈され足を掬われることになると思いますし、それが現状の抗議行動に繋がっているのは明らかでありましょうし、付け入る隙を与えたのは安倍政権であるというのは事実でしょう。

 

政府側も、批判している側も、明瞭な説明を欠いているという点では同罪だと考えております。

 

悔しかったら、最低でも私程度の説明はした上で、賛否両論を語れと言うと言い過ぎですかね?(笑)