あおり運転を刑事罰の対象とすべきと発言した議員がいるが、あおり運転の原因となる運転として、違反の対象としなければならないような運転も存在するし。あおり運転のイメージは湧くが、実際にあおり運転を定義するのも簡単ではないはずである。

 

それよりも、定義づけが、ほぼ出来上がっていると思われる轢き逃げ(道交法である程度対象が想定出来ている)や、保険金殺人をより厳罰化し、保険金殺人は強盗殺人よりも重く、轢き逃げは殺人に等しいくらいの刑罰を科すべきだと考えるし、早期に成立させることが出来ると考えられることからも、あおり運転を議論している間にも法制化させる必要があろう。

 

少なくとも、飲酒運転による事故を飲酒運転を誤魔化すために轢き逃げした方が刑罰が軽くなるような理不尽さを無くすことは、法制化するべき案件とし優先順位が高いのではないだろうか?

 

保険金殺人も、最高裁による殺人による死刑判決基準となる永山事件とよりも重くするべき犯罪であり、放火殺人、強盗殺人などと比較しても、その計画性と金銭欲を満たすために保険会社に対する詐欺行為も含まれることを考慮すれば、より厳罰化の対象とすべきなのは言うまでも無い。