マスコミは憲法改正を9条改正としてクローズアップすることで、自分たちに不利になる憲法改正が行われないようにしているのではないかと思われる節がある。
憲法に規定される基本的人権は生きて生活をしていくという前提があるので、それを、そのまま死者に適用すると、混乱が生じてしまうが故に、死者に人権を認めないと言うのが、法理である。
しかし、加害者が生者であるが故に基本的人権でプライバシーを含め様々に保護されるのに対し、犯罪被害者である死者が人権を認められない為に、マスコミの金儲けの餌食とされ、その遺族、関係者までもが苦痛にさらされるという事態を看過していて良いはずはない。
杉田水脈議員が「死者の人権」を法制化すべきと言っているが、生者の人権とは別に、死者への冒涜とも言えるプライバシー侵害や、遺族、関係者への取材等も含めてマスコミが振りかざす錦の御旗である表現の自由を規制できる、基本的人権と並ぶ権利を死者に認める立法が必要であろうと、私も思う。
そして、このことは憲法改正が成されなければ難しい問題であるということを、私は周知したい。
法律には上位法という考え方があり、上位法を否定するような法律が下位法として規定されても、上位法が優先すると言う考え方である。
つまり、日本においては憲法が最上位法であり、基本的人権も表現の自由も、そこに規定されている以上、死者のプライバシーを保護する「仮称 死者の人権」と呼べる法律は、少なくとも、憲法に同列の権利として明記されなければ、マスコミの表現の自由を規制する根拠となり得ないのである。
憲法おいては、法人よりも個人の権利を保護することが優先されると解釈されており、個人と団体では力関係から、個人が不利となり、その不利を弱者保護の観点から優先することとなっている。
そのことから、憲法に「仮称 死者の人権」が規定されると、マスコミ等の報道機関は、金儲けの為のネタが規制されてしまうのであるから、多くの国民の安全・安心の為の憲法改正については話題にしないようにしているとしか思えないのである。