横浜で初公判が行われる「あおり運転死亡事故」
マスコミ報道は、危険運転致死傷罪、監禁致死罪の適用の是非、弁護側の無罪主張是非、厳罰やむなしのニュアンス
個人的には、未必の故意による殺人罪の適用があっても良いとも思うが、刑事裁判制度から考えれば難しいかなとは思う。
「一事不再理の原則」から有罪判決を得られないと無罪が確定するという大原則から、「何も先のことを考えなず、過去にあおり運転で何度も他人に危害を加えて死亡事故が起きていないから平気だと思った。」と主張できるような、未必の故意がみなし適用できないようなアホには、検察は有罪を得られる確証の高い裁判にしなければならないので論理的に適用が五分五分になるような起訴は出来ない。
また弁護側に至っては、「被告人の利益を守る」という大原則があり、「こいつのやっていることは弁解の余地が無い」からと、弁護を拒否することは出来ないし、論理的に適用の是非を問える部分があるにも関わらず気づかないふりをすれば弁護士能力を問われるか、無視すれば職業倫理の観点から弁護士失格になるということ、更に弁護士を立てずに訴訟は出来ない故の国選弁護制度であることから、弁護側を批判することは間違っている。
そして。民事と違い刑事は拡大解釈を認められないという大原則、つまり、以前は、この罪では裁けないと判断されていたものを法を改正することなく拡大適用することは認められないということ、それは政敵や、反政府活動家を別件や言いがかりで逮捕、拘束、獄中死をさせた明治維新前後や戦時中の日本の歴史が根本にあり、スパイ防止法が制定されない理由にもなっていることも忘れてはならない。
このような前提を報道前に周知することもマスコミの職務であるはずなのだが、そこには触れず、感情的に訴える行為に出ているのは、このような刑事裁判やスパイ防止法の制定には。人権を定める憲法改正が必須であることから、国民的議論にならぬよう、そこに触れたくないというマスコミの考えが根底にあるのではと感じてしまうのは私だけであろうか?