綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人の“元少年”が、今度は殺人未遂で逮捕されていた!

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180821-00547408-shincho-soci&p=1

 

現行少年法は、戦後、食料に困窮した子供たちが命をつなぐための犯罪ならば、安定した生活を手に入れれば更生できるというのが根底にあってのものなのだと、私は考えている。

 

実際、通説では少年は成長過程で教育による更生が見込めるというのが、旧少年法を含めての基本理念となっているようであるが、私は、裁判員制度の対象となるような犯罪に関しては少年法の適用から除外できるようにすべきだと思う。

 

原則、人の命を奪ったものは自分の命を以って償うことをベースとして、そこから状況、過失、故意、情状酌量等を考慮し、減刑すべきものであり、重過失致死、特にひき逃げや、集団暴行による過失致死は殺人相当、若しくは欧米のように二級殺人として、未必の故意を基本とする殺人罪の立法、及び、終身刑を刑罰として法制化すべきだと考えている。

 

極刑である死刑から一段下がった刑罰が無期懲役で、10数年で出所したり、有期刑が20年程度であったりでは、奪われた命が報われないのではなかろうか?

 

考えられるべきは、生きている加害者よりも亡くなった被害者が優先されるべきであり、被害者に報いるような刑罰の後に加害者の人権が考えられるべきだと思う。

 

人権を語るならば、生きている加害者によって奪われた被害者の人権を考えるべきであり、罪刑均衡の原則から考えても、人権を奪った者は、その人権が奪われるというところから、全ての考察を始めるべきだと考える。

 

この事件において、被害者が報われる罰が加害者に与えられたとは言い難い状況であることは一目瞭然であると思う。