冤罪、刑法ではあってはならないというのが大前提


よって、疑わしきは罰せずという基本原則が成立している


今、巷を賑わしている性犯罪の話題は、ジャーナリストの山口氏の準強姦罪の話題


被害者女性が、不起訴処分を不服として検察審査会に不服申し立てを行うと同時に、顔、実名を公表しマスコミに訴えるという行為に焦点が集まっている


事実はどうか、我々に知る由もないが、これには二通りの解釈が存在するのは、紛れもない事実である。


一つは山口氏の犯罪が成立する場合、もう一つは成立しない場合


成立しない場合は、当然、冤罪ということになる。


犯罪として立証するのに必要な証拠が不足しているなど、犯罪の立証が困難と判断される場合、不起訴となるケースがあり、この場合は、そう判断されたということであろう。


ここで問題になるのは痴漢冤罪と同様に被害者の言い分だけで山口氏の犯罪を成立させよおうとしているマスコミの対応である。


安倍総理に近いととされる存在と山口氏を紹介し、被害者の言い分を徹底的に取り上げ、警察の捜査に問題があり、圧力がかかり不起訴となったような印象の捜査を行っている。


因みに警察の捜査に問題・・・つまり、マスコミが言うように圧力がかかっているというならば、それを実証しなければならないのではないか、どのような証拠が未提出であったとか捜査段階の不備をであることの証明をなすべきではないのか?


難しいのは、加害者とされる人物が被害者との認識に行き違いがあったときの犯罪の立証である。


即ち、その場では合意があったように思わせて、後から合意が無かったから犯罪だと言い張る被害者が存在する、マスコミが得意とするハニートラップを犯罪と認定してしまえば、恣意的な冤罪が増大していくことになる。


痴漢でも同様だが、被害者の陳述だけで加害者を認定してしまうような行為は冤罪を増やすことになる、ので、性犯罪であっても、その他の犯罪と同様に厳格な立証を義務付けなければならないのは、刑法は、民法による被害者の救済とは違い、被害者の救済や敵討ちではなく、あくまでも加害者を罰することが刑法の意義であることを、忘れてはならないし、マスコミの誘導に惑わされることなく司法の独立を守って欲しいと思う。