大西何とかという、アホな議員の話は「落選しろ!」の一言で片づけるとして
マスコミは「自分らのバカさ加減に気づけよ!」という話
そもそも受動喫煙防止という法の成り立ちを説明すれば、喫煙する権利を害することは人権の侵害にあたりますが、受動喫煙防止という権利を侵害することも人権の侵害にあたります。
相反する権利がぶつかり合う時争いが起こるわけですが、ここで重要になる判断基準が受忍限度、つまり健康被害は受忍限度を超えているから、受動喫煙
防止が優先され、喫煙の権利が制限されるという図式
マスコミが掲げる「言論の自由」も同じ考え方が成立するのだよ。
つまり、受動喫煙防止法の制定を声高に叫んでいるならば、マスコミの金儲けの為の言論の自由によって被害を被る人々の受忍限度を超えれば、喫煙の権利と同様に制限されることも認めなければならないということ。
法律は、その根本原理に基づいて公平に制定されなければならない。
そして自由とは原則、他者の権利を侵害しない範囲で認められるべきものであり、他者を傷つけて利益に結び付けることが自由として認められるとは、到底思えないのである。
少しは自戒しろよ!(怒)