刑法第81条

外国と通謀して日本国に対して武力を行使させた者は、死刑に処する


刑法第三章 外患に関する罪の中にある法律です。


通謀と武力行使の解釈が問題になるところですね。


本来は、刑法では許されないとされる拡大解釈をすると


通謀を、相手の国の要人と話し合い相手の意見に迎合しつけあがらせてしまうことと解釈し


武力行使を、他国の領海を侵犯し、自国の主張を繰り返し、相手国に脅威を感じさせることなんて解釈をすると、どうなるのか?(笑)



鳩山元総理・・・・あなた、死刑になっちゃうよ!(笑)