住宅瑕疵保証責任保険 | えーちゃんのブログ

えーちゃんのブログ

ブログの説明を入力します。

海上保険

海上保険は、貨物保険船舶保険を併せた概念であり、主に海上危険による損害を担保するものである。
賠償責任や所有権などが被保険利益となるため、対象には荷主、オペレーター、船主、用船社、銀行などがあたる。 国によって、海上危険の概念が異なるため、港湾局を対象とした保険も含むことがある。 近年、サプライチェーン・マネジメント (SCM) 等の考えが普及し、物流全体の保険商品が登場し、必ずしも海上危険のみをカバーするものでなくなっている。

日本における海上保険の位置づけ

日本は貨物保険、船舶保険のいずれのマーケットでも重要な地位を占める。 船舶保険においては世界第2位のマーケットである。
瑕疵保証責任保険とは、例えば、住宅に瑕疵があった場合に住宅メーカーが負担する保証責任をカバーする保険である。
法 的には、特定物売買における売主や、建造物を建てる請負人などには、瑕疵担保責任があるため、債務履行後に隠れた瑕疵が発見された場合には、瑕疵を直した り、損害を賠償する責任が発生する。これによって、売主や請負人に不測の損失が発生することが起こりうるので、その損失を填補できるようにあらかじめ加入 しておく保険である。

住宅瑕疵保証責任保険

住宅については、2000年に施行された、住宅の品質確保に関する法律により、新築住宅の基本構造に関して瑕疵担保責任を10年間負うことを義務づけている。そのため、瑕疵保証責任保険の有用性がとくに高い。

白蟻防除業者責任保険

簡易生命保険法

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
簡易生命保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年5月16日法律第68号
効力 廃止
種類 金融法
主な内容 簡易生命保険の制度全般について
関連法令 保険業法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
簡 易生命保険法(かんいせいめいほけんほう、昭和24年5月16日法律第68号)とは、簡易生命保険に関して規定している日本の法律である。郵政民営化法等 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法や郵便貯金法などとと もに廃止された。

構成

第1章 - 総則(第1条~第4条)
第2章 - 契約
第1節 - 保険契約及び保険約款(第5条~第7条)
第2節 - 保険の範囲(第8条~第26条)
第3節 - 契約の関係者(第27条~第37条)
第4節 - 契約の成立(第38条~第47条の2)
第5節 - 保険料の払込み(第48条~第50条)
第6節 - 保険金等の支払(第51条~第56条の2)
第7節 - 契約関係者の異動(第57条~第61条)
第8節 - 契約の変更(第62条~第68条)
第9節 - 還付金の支払(第69条・第70条)
第10節 - 契約の復活(第71条~第75条)
第11節 - 保険金支払等の特例(第76条)
第12節 - 雑則(第77条~第87条)
第3章 - 地方公共団体に対する貸付け等(第88条~第100条)
第4章 - 加入者福祉施設(第101条)
第5章 - 雑則(第102条~第106条)
第6章 - 罰則(第107条・第108条)
簡易保険福祉事業団(かんいほけんふくしじぎょうだん)は、簡易保険福祉事業団法(昭和37年3月31日法律第64号)に基づいて設立された事業団である。

概要

所管官庁 総務省(旧郵政省)
沿革 
1962年(昭和37年)4月 設立
2003年(平成15年)3月 日本郵政公社の設立に伴い廃止、統合
主な事業
簡易生命保険加入者福祉施設(保養センター・加入者ホーム・診療所・会館など)の設置および運営
簡易保険・郵便貯金の資金運用
郵便局の土地の運用 など
本部所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1