資産管理会社設立の目的

 

 1/3以上保有で受取配当金の益金不算入

→1/3以上保有している資産管理会社が株主の場合

→長期配当を目指す意思がある

 

<平成28年1月1日以後の取り扱い>

平成28年1月1日以後は、現行税制で認められている上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の損益通算は認められないこととなります。

一方、公社債等が特定公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等)と一般公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等以外)の2種類に分類されます。特定公社債等の譲渡所得等は上場株式等の譲渡所得等に区分され、また一般公社債等の譲渡所得等は一般(非上場)株式等の譲渡所得等の区分に含められることとなります。

これにより、特定公社債等の譲渡損益は上場株式等の譲渡損益との損益通算及び繰越控除が可能となり、一般公社債等の譲渡損益は非上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。

金融所得に対する課税のあり方については、家計の安定的な資産形成を

支援するとともに税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、

関連する各種制度のあり方を含め、諸外国の制度や市場への影響を

踏まえつつ、総合的に判断する。

 

 

家計の安定的な資産形成

①NISA

②積立NISA

③ジュニアNISA

④iDECO

 

富裕層向け

①資産管理会社優遇廃止

②非上場株式と上場株式の損益通算廃止

③エンジェル税制廃止

 

個人優遇

①株主優待

配当金との違い

 優待 保有者毎

 配当 保有株単位