懐かしい!定率減税
今日も、明石大久保の産業交流センターへ、税務相談の当番で行ってきました。
会社で年末調整をされている方が、医療費控除や寄付金控除などの
還付申告書を提出する場合、5年前までさかのぼって還付を受けることが出来ます。
今日は、17年~19年の還付申告書を提出したいという方がいらっしゃいました。
申告書を書いていただいて、電卓をたたいていたら、
「あれ?あらためて計算した税金より、源泉徴収されてる金額が少ない???」
という現象が‥![]()
よく見ると、17年、18年は「定率減税」という制度がありましたよね。
それで、算出された税額からその税額の一定額(17年は20%、18年は10%)が、
控除されていました。
‥という訳で、過去の様式をいただき、書きなおしました![]()
それにしても、定率減税の額って大きいですね。
そのときは、あまり意識していませんでしたが、
定率減税がない今となっては、「けっこうな控除額やったんやな~」と感心しました。
内職は給与所得に準じます
内職をされている方は、給与所得ではなく、雑所得になります。
雑所得の場合、収入から必要経費を引いた残りが所得になるので、
経費がなければ、収入すべてが所得になり、税金がかかってきます。
内職の場合、通常、必要経費はあまりないので、
収入のほとんどが税金の対象となることが多いです。
そこで、内職で得た収入は、給与所得に準じた取り扱いがされています。
内職の収入については、給与所得控除額に準じて、
最高65万まで必要経費をすることができます。
実際にかかった費用が65万以上の場合は、
もちろんかかった金額を必要経費として計上できます。
この特例の適用が受けられるのは、次の仕事の方々です。
・内職
・外交員、集金人、電気計量の検針人
・クリーニング・宅配便の取次業
・損害保険代理業
・シルバー人材センターでの就労
ご注意くださいね。
明石大久保の相談会場のe-tax
昨日は、明石大久保の産業交流センターにて、
確定申告の税務相談でした。
私は、e-taxのパソコンへの誘導係を担当しました。
相談会場でe-taxをやった場合、来年の確定申告期に申告書が送られてきません。
皆さんは、確定申告用紙の送付があったら、
「そろそろ確定申告か!」と準備をされているようで、
「紙が送られて来ないのは困るわ~」とe-taxを選択されない方も多かったです。
やってしまうと、結構便利なものですが、敷居が高いなって感じるところを
改善しないと、なかなか浸透しないですね。
e-taxを選択したときの5,000円の税額控除も、毎年あると思っておられる方も多いですし。
(ちなみに、e-tax初年度のみです。)
後、確定申告の期限まで、約2週間です。
しっかり、進めて下さいね![]()








