仕入れに係る消費税額の控除には!
消費税で仕入れに係る消費税額の控除を受けるには、
帳簿と請求書等を保管しなければなりません。
そして、その帳簿と請求書には、次の内容が記載されていなければなりません。
帳簿の記載事項は?
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の提供
・課税仕入れに係る支払い対価の額
請求書等の記載事項は?
・書類の作成者の氏名又は名称
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の提供
・課税資産の譲渡等の対価の額
・書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
今日、ある個人事業者さんに聞いた話です。
昨年、税務調査に入られ、請求書等を保存していないし、帳簿もいい加減だったらしく、
1円も仕入税額控除が認められなかったそうです。
1円も認められないと、結構大きな納税になっていました。
消費税の課税事業者の方は、気をつけて保存をするようにしてくださいね。
国民年金基金
国民年金基金をご存知ですか?
国民年金をかけておられる方で、
国民年金に上乗せして、受け取る年金を準備したいという人が、
かけられる公的年金です。
これは、通常の社会保険料控除と同様で、支払った全額が控除できます。
支払い額の上限は68,000円なので、年間816,000円の控除が可能![]()
2月初旬にしたセミナーでも、お話をさせていただいたのですが、
節税にもなり、将来の年金の準備もできるので、結構、お薦めです![]()
余裕のある方は、一度ご検討下さい。








