災害を受けた取引先に対する売掛金の免除
東日本大震災で被災された取引先の売掛金について、
免除してもいいですか?というご質問がありました。
この場合、免除することは可能です。
そして、「寄附金」や「交際費」としての扱いを受けず、
費用として処理することが出来ます。
「法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、
復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、
その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として
損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合
及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、
同様に取り扱われます。」
(法基通9-4-6の2 、措通(法)61の4(1) -10の2 )
その他税務上の取り扱いについては、
下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm
野田新政権になりましたが、震災復興を第一に考えて、
一日も早い対応をお願いしたいですね。
固定資産税の損金算入時期
固定資産税は、毎年4月ごろに納税通知書が届きます。
固定資産税の損金算入時期については、
「賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の属する事業年度」
に費用処理をします。
つまり、4月に届いた納付書で、4月、7月、12月、翌年2月に分割して納付しますが、
仮に8月決算の場合、決算時に12月と翌2月に支払う分は、
未払い計上しておくことになります。
ただし、
「法人がその納付すべき税額について、納付の開始の日(納期が
分割して定められている場合には、それぞれの納期の開始の日)
の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において
損金経理をした場合には、その事業年度」
に費用とすることが出来ます。
払った時(それぞれの納付時期)に損金処理をしているなら、
それも認められるということです。
先月申告させていただいたお客様については、利益が出ていたので、
固定資産税については未払計上をし、納税額を減らしました。
処理の仕方によって節税になる場合もありますので、
一度見直してみてはいかがでしょうか?
あの人のおかげで今の自分がある
島田紳助さんの芸能界引退が、話題になってますね。
暴力団との関係等、そのへんのことは、会見がすべてではないようで
よくわかりませんが、
関係者の方のインタビューで多くの人がこんなことを言っていました。
「今の自分があるのは、紳助さんのおかげだ」と。
みんないろんな人から学んだり、影響を受けたりしながら、
毎日の生活をしていると思うけど、
多くの人にこんなふうに言われるということは、
やっぱり紳助さんって、人間として大きな人やったんやなあと
感心しています。
今回の引退は悪いことをした結果かもしれないけれど、
これだけたくさんの人の人生に影響を与えたことは、
何事にも替え難いことですね。
私自身、かかわった人に「よかった」と思ってもらえるようになりたいと
あらためて感じた出来事でした。
中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により、
中小企業の方が倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
この共済制度は、加入後6カ月以上経過してから、取引先が倒産した場合に、
掛け金総額の10倍に相当する金額か、
回収困難となった売掛金債権のいずれか少ない額の範囲内で
借入をすることができます。
共済金の貸付は無利子です。
ただし、貸付を受けた場合には、共済金の貸付額の10分の1に相当する金額は、
払い込んだ掛金から控除されます。
お客様で取引先が倒産し、借入を行ったところがありますが、
無利子で借りることができるので、資金繰りを考えると効果的です。
解約した場合も、一定期間を経過していれば、100%戻ってくるので、
加入されていない方は、検討されてみてはいかがかと思います。
なお、中小企業倒産防止共済の掛金を損金に算入するには、
別表十(七)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
を確定申告書に添付する必要がありま すので、注意が必要です。
松本復興相の辞任
松本復興相が辞任されるようですね。
復興へ向けて、さらに前進するために必要な復興相が、
一瞬で辞任には、ちょっと呆れてしまいます。
松本氏はもともとぶっきらぼうなタイプらしいので、
この発言がすべてではないのかもしれないけれど、
やっぱり、目に見える「言葉」や「行動」には、
気をつけるべきだと思います。
またこれから、辞任しろだの何だのと議論が始まるかと思っていたので、
早い辞任に関しては、良かったのではないかというのが、
個人的な感想です。
(菅首相の任命責任とかで、またごちゃごちゃあるんだろうけど‥)
所得税の納付
めちゃめちゃ久しぶりの更新です![]()
暑くなりましたね。
もう7月
毎日が飛ぶように過ぎていっています。
ところで、来週の月曜日、7月11日は、
源泉所得税の納付の特例を受けておられる方の納付期限になります。
源泉所得税は、原則として給与などを支払った翌月の10日までに
納付することになっています。
ですが、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、半年分をまとめて納付することが出来ます。
上半期の納付期限が、来週の月曜日というわけです。
半年に1回なのでうっかり忘れてしまうことのないようにお気を付け下さいね。
納付を忘れた場合、10%の不納付加算税という罰金がつきます。
1日過ぎても10%なので、大きいです。
ぜひ、今週中に納付を済ませて下さいね。



