自宅兼事務所の建替えのときの仮住まい費用は経費にできる? | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

自宅兼事務所の建替えのときの仮住まい費用は経費にできる?

昨日、個人事業主のお客様が自宅を建て替えることになり、

「引っ越し費用」を経費にできるか?をお伝えしました。

 

さらに、

仮住まいのアパートの家賃について、

経費にならないか?とご質問を受けました。

 

 

仮住まいの間も、

アパートの一室で、事業を継続するので、

もちろん、家賃の一部は経費になります。

 

賃貸契約書を確認すれば、

面積を計算することができます。

 

仕事に使用している部屋の面積が、

全体の面積の何パーセントか?を確認し、

その割合で、経費に入れてくださいね。

 

こちらのお客様は、

青色申告の個人事業主ですが、

白色申告の場合は、

「事業で使用する割合が50%未満」

だと、経費にできませんので、ご注意ください。

 

 

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