法人設立前の売上や経費はどうやって処理すればいいですか?
新規に法人を設立されたお客様から
質問がありました。
「法人設立の手続き前に半月分ほど、
売上や費用があるんだけど、
確定申告しないといけない?」
法人税法上は、
会社設立の日が「事業開始の日」
となりますが、1カ月程度であれば、
法人の1期目に含めて、計算することが
認められています。
しかし、個人事業から法人を設立する
「法人成り」の場合は、「設立の日」で区切られるので、
注意が必要です。
例えば、今年の1月4日に法人成りで法人を設立した場合、
1月1日から3日分は、個人としての申告が必要です。
面倒なので、1月1日設立にしたいところですが、
「法人の設立日」は、法務局に申請した日になるので、
法務局が開いていない以上、仕方ないですね。
なお、オンライン申請でも、
平日のみの対応となっているので、
お休みの日に設立することはできません。
気を付けてください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
