ゴルフ会員権の譲渡 | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

ゴルフ会員権の譲渡

今日は、少し寒いですね。


陽は出ていて気持ちいいですが、気温は上がってないようです。



先日、知り合いの方から、


「ゴルフ会員権を売ったときの損失って、給与の分から引けたっけ?」


という質問を受けました。



ゴルフ会員権を売却した場合、所得税の計算では「譲渡所得」となるのですが、


損失が出た場合は、他の所得と通算することができます。


つまり、質問の答えは、「引けるよ~」になります。



何年か前から、「ゴルフ会員権の損失は、損益通算が不可になるかも?」


といわれていますが、まだ今のところ大丈夫です。


所有している会員権が不要の場合は、売却を検討してみるのも


いいかもしれませんね。



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