今日は、少し寒いですね。
陽は出ていて気持ちいいですが、気温は上がってないようです。
先日、知り合いの方から、
「ゴルフ会員権を売ったときの損失って、給与の分から引けたっけ?」
という質問を受けました。
ゴルフ会員権を売却した場合、所得税の計算では「譲渡所得」となるのですが、
損失が出た場合は、他の所得と通算することができます。
つまり、質問の答えは、「引けるよ~」になります。
何年か前から、「ゴルフ会員権の損失は、損益通算が不可になるかも?」
といわれていますが、まだ今のところ大丈夫です。
所有している会員権が不要の場合は、売却を検討してみるのも
いいかもしれませんね。