住民税や国民健康保険は事業の経費になるの? | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

住民税や国民健康保険は事業の経費になるの?

先日、お客様から「住民税や国民健康保険は、経費になるのですか?


会計ソフトへの入力はどうしたらいいですか?」というご質問を受けました。



結論ですが、両方経費にはなりません。


ただし、国民健康保険や国民年金は、「社会保険料控除」ということで、申告時に所得控除できます。


通帳からの引落の場合、会計ソフトには、


「事業主貸 ○○○ / 普通預金 ○○○ 」と


入力いただければOKです。



先日、国民年金の証明書が届いていました。


これは、申告時に添付の必要がありますので、


保管しておいて下さいね。


ちなみに、国民健康保険については、特に添付するものはありません。


今年に支払った金額を把握しておいて下さい。



読者
になる ペタしてね