新聞記事を読んでて疑問が浮かんだトシです。
こんばんは^^


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読んだ記事というのがこれです^^;
改行面倒なのでこのまま^^;


「小学5年男子児童の自転車にはねられて寝たきりの状態になったとして、被害者女性(67)の家族と保険会社が、男児の母親(40)に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁が母親に計約9500万円を支払うよう命じたことが5日、分かった。判決は4日付。

 判決によると、児童は平成20年9月22日午後7時前、神戸市北区の坂を自転車に乗って時速20~30キロで下った際、散歩途中の女性に衝突。女性は頭の骨を折るなどして意識が戻らない状態になった。

 田中智子裁判官は判決理由で、児童の前方不注意が事故の原因と判断。「自転車の走行方法を指導し、監督義務を果たしていた」とする母親側の主張について、「十分な指導や注意をしていたといえない」と退けた。その上で、女性が事故のために得ることができなかった逸失利益や将来の介護費などを考慮し、女性側へ約3500万円、女性に保険金を払った保険会社へ約6千万円を支払うよう命じた。」

引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130706/dst13070610230003-n1.htm


最近増えている?
自転車と人の衝突事故についてです。


自転車といえど、
被害者の方に大きなけがを負わせれば
高額な賠償がくるというのは
前からしっていました。

そのための自転車用保険もありますしね~

ですが、私が腑に落ちなかったのが、
「女性に保険金を払った保険会社へ
約6千万円を支払うよう命じた」という点です。


これが一般常識なのかわかりませんが、
上記事案に類似した最高裁判例を見ると、
被害者ないしはその家族(以下「被保険者」とします)が
保険会社と保険契約を結ぶ際、
「損害賠償請求権を取得した場合、
被保険者が保険金を受領したことを条件に
給付した保険金を上限に債権を取得する」といった
特約が結ばれてるみたいです。

それがどうした?
といわれると何とも言えないのですが(笑


この言い方が正しいか否かはわかりません。
不正確かもしれませんが、
分かりやすく言うと・・・

被保険者(被害者)が加害者に対して取得した
損害賠償請求権を、保険会社が行使する。
ということになります。

なぜ保険会社が被保険者(被害者)の取得した
損害賠償請求権を行使できるのかというと上記で述べた通りです。


この制度の根底には、
被害者が加害者からお金をもらい、
さらに保険会社からもお金をもらえてしまうとすると、
二重取りとなってしまうため、これを防ぐ必要があるとか。

利得禁止とか書いてあったかな・・・

逆に保険会社が被保険者(被害者)に
保険金を給付した場合にも
保険会社が損害賠償請求権を取得(代位)しないとすると、
加害者が本来支払うはずの損害賠償金を
保険会社が肩代わりしたことになるので、
こうなると加害者を優遇してる形になり不当だそうです。

こちらは当然といえば当然ですよね^^;


でも、被害者に利得(うまみ)を与えすぎず、
かつ、加害者にもしっかり損害賠償金を支払わせるという
両者の落としどころを保険会社の
代位請求権(上記でずっと書いてきた話です)に
落着させてるのがいまいち腑に落ちません。

理論はわかってるつもりなのですが・・・

だって、保険の商品の内容にもよると思いますが、
本来保険会社って被保険者に損害が生じたときに
保険金を支払うためにありますよね。

そのためには被保険者は
お金をコツコツ支払い、
積み立てているわけで、
本来この積み立てたお金から
保険金を支払うって流れになるんだと思います。

なのに、保険金を支払い、
さらに支払った保険金の限度で
被保険者の損害賠償請求権まで行使できるとなると、
保険会社は損をしない会社になってしまいませんか?

もちろん、加害者が存在しない事案、
たとえば、転んで怪我したとかなら、
保険会社は保険金を払うだけで
誰からも取り戻せませんよね。

とりとめがなくなったので、
私が腑に落ちない点を一言でいうと、
「保険会社が損をしないための制度なのではないか」
と思うのです。

ただそれだけのために、長々と書いてしまいました(><;
用語の間違いや記述ミス、
内容そのものの間違いがありましたらご指摘頂けると幸いです。^^ゞ


参考図書:損害保険入門
たしかこの本を参考に・・・
請求権代位がわかりやすく書いてありました^^
間違ってたらごめんなさい><;





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