ある政策の為に資産を取得する場合、国や地方公共団体から補助金(国庫補助金)を
受け取る事がある。
また、電力会社やガス会社が、その利用者から
施設や設備の建設資金(工事負担金)を
受け取る事がある。
国庫補助金や工事負担金を受け取った時、
以下の仕訳を切る。
現金600 国庫補助金受増益600
現金600 工事負担金受贈益600
この補助金600と自分の現金600を使って、
建物1200を取得した。
建物1200 現金1200
この処理のままでは、
国庫補助金受増益600に対して
税金がかかってしまう。
補助してもらった
意味がなくなる。
そこで、
一時的に税金を回避する為、
固定資産を取得した時、
国庫補助金の額だけ、
固定資産圧縮損を計上する。
建物1200 現金1200
固定資産圧縮損600 建物600
となる。
一旦国庫補助金受増益を
計上して、その後圧縮損を
計上するので、
利益が打ち消される事になる。
上の仕訳から今回建物は600で取得した事になる。
このように、固定資産の帳簿価額を
減額(圧縮)する事になる為、この処理を
圧縮記帳という。
圧縮損は決算の時にやる事もある。
決算時
圧縮記帳を行った時の減価償却は
圧縮後の帳簿価額(ここでは600)を
取得原価として、計算する。
8/1に取得したとする。
8ヶ月分の減価償却費を計上する。
減価償却費20
減価償却累計額20