自転車の酒気帯びと「スマホながら運転」、11月から罰則付き違反に | vodanetのブログ

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警察庁は

27日、自転車での

酒気帯び運転と、

スマートフォンなどを

使用した「ながら運転」に

ついて、罰則付きで

違反とする時期を

11月1日にする方針を決めた。


罰則付き違反と

することは5月に成立した

改正道路交通法で

決まっており、

具体的時期を定めた。




警察庁は二つの

行為について、

危険な行為を

繰り返した人が

受ける自転車運転者

講習の対象にも加える。

6月28日から

パブリックコメントを

実施する。




 改正道交法では、

自転車の比較的

軽微な交通違反が

反則金制度(青切符)の

対象になる。


2年以内に実施される。


 警察庁はまた、

自転車の安全教育に

ついての協議会を設置し、

7月8日に第1回を開催する。


交通安全教育を

推進する京都市

などの自治体や、

ブリヂストンサイクル

などの企業で構成。




未就学児や学生、

高齢者といった

ライフステージに

合わせた交通安全教育を

民間と連携して

実施するため、


2025年中に

ガイドラインを作る。

教育を実施する

企業などに警察が

認定証を渡す制度も作り、

今後認定基準を策定する。




 改正道交法では、

ペダルを備えた

原動機付き自転車

「モペット」について、

ペダルだけで

走行しても原付き

バイクの扱いとなることも

明記された。


施行は11月1日。

法律上、モペットは

原付きバイクに分類され、

自賠責保険への

加入やヘルメットの

着用などが義務

づけられているが、


利用者がヘルメットを

着けずに走るなどして

摘発される事例が

増えており、

昨年の摘発は

前年の3倍超の345件だった。


僕の見解

まっ前倒しでの施行は良いかもね


自転車の横並び2台以上が歩道を横並びに走ると歩行者の通行の邪魔になるから

ビシバシ取り締まるように願うね