- 乳幼児及び子どもとその保護者が古賀市の住民であること(住民票に記録されていること)。
- 乳幼児及び子どもが、健康保険の被扶養者(国民健康保険の場合は被保険者)であること。
- ひとり親家庭等医療・重度障害者医療の対象者、生活保護の受給者は対象となりません。
※「乳幼児」とは、0歳から6歳到達後最初の3月31日までにある者。
※「子ども」とは、18歳到達後最初の3月31日までにある者。ただし、乳幼児及び婚姻している者を除く。
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shiminkokuho/015.php